○三原村立集会所管理運営規則
平成12年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村立集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 集会所を使用する者は、あらかじめ次の事項を管理者に申し出、許可を受けなければならない。
(1) 使用日時
(2) 使用目的
(3) 使用者の住所、氏名
(4) 使用人員
2 前項により使用の許可を受けた者は、使用前に集会所に備えてある使用記録簿に所定の事項を記載しなければならない。
(使用の取消し等)
第3条 管理者は、次に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用の中止若しくは制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理者が指示した事項に従わないとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他管理者が使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用権を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いについては丁寧に行い、破損、紛失等の場合は、速やかに管理者に報告し、指示を受けること。
(4) 使用に当たっては、絶えず災害の予防に留意し、安全と秩序の維持に努めること。
(使用料)
第5条 集会所を村長及び設置地区住民が公共の用に使用する以外の使用料は、設置場所の管理者と村長が協議の上、決定する。なお、使用料については、管理者が徴収し、管理費用等に充当する。
(事故の責任)
第6条 集会所を使用中、使用者側の責めによって起こった事故又は疾病については、管理者は、その責任を負わない。
(使用時間等)
第7条 集会所の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない場合においては、管理者の許可を得て使用することができる。
(備付帳簿等)
第8条 管理者は、集会所に「使用記録簿」「会計帳簿」その他管理運営に関する書類を備え付けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。