○三原村職員定数条例
昭和45年12月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員
事務職員 32人
技術職員 4人
その他の職員 2人
計 38人
(2) 議会の事務局の職員
事務局長 1人
書記 (兼任1)人
計 1人(兼任1人)
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員
書記 (兼任2)人
計 (兼任2)人
(4) 監査委員の事務部局の職員
書記 (兼任2)人
計 (兼任2)人
(5) 教育委員会の事務部局の職員
事務職員 4人
その他の職員 7人
計 11人
(6) 農業委員会の事務部局の職員
事務職員 1人
計 1人
合計 51人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 休職中の者
(2) 幡多西部消防組合へ派遣を命ぜられた職員
(3) 育児休業の承認を受けた職員
附則
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月4日条例第4号)
この条例は、昭和50年7月7日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第1号)
この改正条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第3号)
この改正条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第6号)
この条例は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。