○三原村一般職に属する職員の勧奨退職要綱

平成6年10月7日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村の一般職に属する職員(以下「職員」という。)のうち、この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、満年齢50歳以上(退職の日までに満年齢50歳に達する者を含む。)60歳までの者で、勤続期間(退職手当の基本となる勤続期間をいう。)10年以上のものであってその者の非違によることなく勧奨を受けて退職する職員とする。

(退職の申出)

第3条 前条の規定により、勧奨を受けて退職しようとする職員は、7月末までに退職の申出をしなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(退職手当)

第4条 この要綱の適用を受けて退職する職員の退職手当の額は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の特例規定を適用する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

(平成16年5月28日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三原村一般職に属する職員の勧奨退職要綱

平成6年10月7日 要綱第2号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成6年10月7日 要綱第2号
平成16年5月28日 要綱第1号
平成17年11月25日 要綱第17号
平成30年3月20日 要綱第8号