○職員の交通違反に対する懲戒処分要綱

昭和62年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公私の別を問わず職員で酒酔い運転、酒気帯び運転及び無免許運転により、交通法令違反を行い、又は交通事故を起したもの(以下「交通違反者等」という。)の懲戒処分(以下「処分」という。)について規定する。

(処分の基準)

第2条 交通違反者等に対する処分基準は、別表第4のとおりとする。

2 違反等の報告を怠り、若しくは隠匿したとき、又は過去1年以内に処分を受けたことのある者が違反等を起した場合は、前号の処分基準にかかわらず量定を加重する。

3 職員が違反を容認し、又は同乗していた場合もこの処分基準に準じて処分を行うものとする。

(交通違反者等に付ける点数)

第3条 交通違反、交通事故の種別に応じ別表第1から別表第3までの各項に定める点数を加算する。

(報告の義務)

第4条 職員は、交通違反等を起こしたときは、遅滞なく所属課(局)長を経て村長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、処分について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 交通違反につける点数

交通違反の種類

点数

酒酔い運転

12

酒気帯びかつ無免許運転

10

酒気帯びかつ速度超過25キロメートル以上

8

無免許運転

8

酒気帯び運転

6

別表第2(第3条関係) 交通事故につける点数

交通事故の種別

責任の種別

点数

死亡事故

責任の程度が重いとき

10

責任の程度が軽いとき

7

重傷事故

責任の程度が重いとき

7

責任の程度が軽いとき

5

軽傷事故

建造物損壊事故

責任の程度が重いとき

5

責任の程度が軽いとき

4

1 重傷とは、治療を必要とする期間(医師の診断による。)が30日以上をいう。

2 軽傷とは、治療を必要とする期間(医師の診断による。)が30日未満をいう。

3 責任の程度が重いときとは、その事故が加害者の一方的責任と考えられるものであるときをいう。

4 責任の程度が軽いときとは、その事故が被害者側にも責任があると考えられるものであるときをいう。

別表第3(第3条関係) 措置義務違反につける点数

措置義務違反の種別

点数

人身事故の場合の救護義務違反(ひき逃げ)

8

物損事故の場合の危険防止措置義務違反(あて逃げ)

4

別表第4(第2条関係) 処分の基準

点数

6点以上10点以下

11点以上15点以下

16点以上

処分

減給

減給

停職

1箇月~6箇月

7箇月~12箇月

職員の交通違反に対する懲戒処分要綱

昭和62年2月1日 要綱第1号

(昭和62年2月1日施行)