○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の職員にあっては、教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 非常勤消防団員を兼ねた場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、村長(市町村立学校教職員については、教育委員会)が別に定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和57年3月19日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第16号