○三原村職員服務規程
昭和56年7月2日
規程第3号
(趣旨)
第1条 三原村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て村長宛てとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第3号)に押印し、これに出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
2 タイムレコーダーを備えたときは、これに代えることができる。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第4号)により行うものとする。
(出張命令)
第12条 職員の出張は、所定の出張命令書により上司の決裁を受けなければならない。
(出張中の事故)
第13条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を報告し、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(公印の持ち出し)
第14条 やむを得ない事由のため公印を出張に持ち出さなければならないときは、事前に公印持出簿に記帳し、公印管理者の許可を受けなければならない。
2 持ち出した公印は、帰庁とともに公印管理者の確認を得て速やかに返還しなければならない。
(出張の復命)
第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第5号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第16条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第18条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第19条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第20条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第22条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第24条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、8時30分から17時15分まで
(2) 宿直 17時15分から翌日8時30分まで
(当直命令)
第25条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第26条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(5) 来客の接遇に関すること。
(6) 時間外従事職員の確認に関すること。
(7) その他必要な事項の処理に関すること。
(当直の引継ぎ)
第27条 当直員は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 公印
(3) 時間外勤務職員名簿
(4) 鍵受渡簿と鍵
(臨時職員の服務)
第28条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。
(委任)
第29条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規程第1号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第3号 略