○三原村特別職報酬等審議会条例
昭和54年12月20日
条例第19号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について公正を期するため、三原村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問事項)
第2条 村長は、議会の議員及び非常勤の特別職の報酬並びに常勤の特別職の給料に関する条例を議会に提案しようとするとき、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、5人とし、村内の公共的団体の代表者その他住民の内から村長が任命する。
2 委員の任期は、1箇年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課が掌理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。