○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき三原村議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長

月額

237,000円

副議長

〃

189,000円

常任委員長及び議会運営委員長

〃

177,000円

特別委員会委員長

〃

177,000円

議員

〃

170,000円

2 報酬は、議長、副議長及び委員長には、それぞれ選挙され、就任した日から支給し、議員には、その職についた日から支給する。

3 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

4 議員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三原村条例第6号)」第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月15日に支給する。ただし、定例議会が招集される月に経過月の報酬をその議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の例による。ただし、議会招集の場合は、除くものとする。

3 旅費の算出基地は、役場所在地とする。

(期末手当)

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの期日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職したものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在(同項後段に規定する者にあっては失職等の日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に定める期末手当の支給にあたっては、第2条に定める報酬額の15パーセントに前項による支給率を乗じて得た額を加算して支給する。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除く他、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年三原村条例第8号)は、廃止する。

3 議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和32年条例第9号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」」とする。

附則(昭和44年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条及び第5条第2項の改正は昭和44年10月1日から、別表の改正は昭和45年1月1日から適用する。

附則(昭和45年12月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正については、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年12月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正は昭和46年9月1日から、第4条第2項別表の改正は昭和47年1月1日から適用する。

附則(昭和47年12月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正は、昭和47年8月1日から適用する。ただし、常任委員長の報酬については昭和48年1月1日から、第4条第2項別表付記の改正は昭和48年1月1日から適用する。

附則(昭和48年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正は昭和48年7月1日から、第4条第2項別表の改正は昭和49年1月1日から適用する。

附則(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正は昭和49年4月1日から、第4条第2項別表の改正は昭和50年1月1日から適用する。

附則(昭和50年7月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

附則(昭和50年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正は昭和50年8月1日から、第4条第2項別表の改正は昭和51年1月1日から適用する。

附則(昭和51年9月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月25日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条及び第5条の規定は、昭和51年12月1日から、第4条の規定は昭和52年1月1日から適用する。

2 昭和51年度に限り改正後の条例第5条第2項中12月に支給する場合を100分の250とし、3月は支給しない。

附則(昭和52年12月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

附則(昭和53年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第4条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

附則(昭和55年4月1日条例第1号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和57年3月19日条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年12月24日条例第13号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

附則(昭和60年12月27日条例第10号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

附則(昭和62年12月28日条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

附則(昭和63年12月27日条例第11号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

附則(平成元年12月26日条例第27号)

この改正条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

附則(平成2年12月27日条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

附則(平成3年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

附則(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成4年12月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

附則(平成5年12月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

附則(平成6年12月22日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の条例の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された議員に対する平成7年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第5条を適用した場合に得られるその者の期末手当との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成8年12月19日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成10年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(平成11年12月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし、改正前の条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された者に対して支給する額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第5条第2項中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

附則(平成12年7月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

附則(平成12年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から、平成12年12月に改正前の条例第5条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第5条を適用した場合に得られるその者の期末手当との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

附則(平成14年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第5条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第5条を適用した場合に得られるその者の期末手当との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

附則(平成14年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第5条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第5条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月以上3箇月未満」と、同条例第5条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月以上2箇月15日未満」と、同条例第5条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年11月19日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年6月1日から適用し、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

附則(平成17年12月1日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成21年5月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第23号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成22年11月30日条例第15号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。第2条第1項中議員報酬月額をそれぞれ令和3年7月支給分を32,000円減額するものとする。

附則(令和5年12月13日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和7年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月25日 条例第2号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和44年3月25日 条例第2号
◇ 昭和44年12月25日 条例第20号
◇ 昭和45年12月23日 条例第13号
◇ 昭和46年12月26日 条例第14号
◇ 昭和47年12月26日 条例第12号
◇ 昭和48年3月24日 条例第2号
◇ 昭和48年12月25日 条例第12号
◇ 昭和49年3月30日 条例第1号
◇ 昭和49年12月24日 条例第13号
◇ 昭和50年7月4日 条例第5号
◇ 昭和50年12月25日 条例第14号
◇ 昭和51年9月29日 条例第7号
◇ 昭和51年12月25日 条例第8号
◇ 昭和52年12月23日 条例第7号
◇ 昭和53年3月28日 条例第7号
◇ 昭和53年12月20日 条例第13号
◇ 昭和55年4月1日 条例第1号
◇ 昭和57年3月19日 条例第5号
◇ 昭和58年12月24日 条例第13号
◇ 昭和60年12月27日 条例第10号
◇ 昭和62年12月28日 条例第14号
◇ 昭和63年12月27日 条例第11号
◇ 平成元年12月26日 条例第27号
◇ 平成2年12月27日 条例第14号
◇ 平成3年12月25日 条例第21号
◇ 平成4年3月19日 条例第4号
◇ 平成4年12月24日 条例第11号
◇ 平成5年12月22日 条例第11号
◇ 平成6年12月22日 条例第12号
◇ 平成8年12月19日 条例第5号
◇ 平成10年12月22日 条例第29号
◇ 平成11年12月22日 条例第14号
◇ 平成12年7月4日 条例第33号
◇ 平成12年12月20日 条例第43号
◇ 平成14年3月14日 条例第2号
◇ 平成14年12月24日 条例第37号
◇ 平成15年11月19日 条例第25号
◇ 平成16年10月1日 条例第10号
◇ 平成16年12月27日 条例第13号
◇ 平成17年12月1日 条例第15号
◇ 平成21年5月27日 条例第13号
◇ 平成21年11月30日 条例第23号
◇ 平成22年11月30日 条例第15号
◇ 平成26年9月30日 条例第11号
◇ 平成28年12月14日 条例第24号
◇ 令和3年6月23日 条例第16号
◇ 令和5年12月13日 条例第13号
◇ 令和7年1月29日 条例第1号