○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月25日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額に三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。なお、一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の157.5」とする。ただし、三原村一般職の職員の給与に関する規則(昭和56年三原村規則第6号)第22条の5第2項に定める加算割合は、100分の15とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、一般職の職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 三原村長等に対する給料等の支給に関する条例(昭和33年三原村条例第6号)は、廃止する。

3 別表中、村長及び助役の給料月額を昭和60年7月1日から昭和60年7月31日までの間、村長にあっては10分の2、助役にあっては10分の1に相当する額を減じた額とする。

4 別表中、村長及び助役の給料月額を昭和61年1月1日から昭和61年10月31日までの間、村長にあっては、10分の2、助役にあっては10分の1.5に相当する額を減じた額とする。

5 別表中、村長の給与月額を平成21年7月1日から平成21年12月24日までの間、10分の2に相当する額を減じた額とする。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる三原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三原村条例第1号)による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項中「とあるのは100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

8 令和5年4月1日から同年6月30日までの間における村長及び副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する額から村長及び副村長においては当該額に10分の2をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和44年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条、第4条、第5条の改正は昭和47年1月1日から、第3条の改正は昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正は昭和47年8月1日から、第5条の改正は昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は、昭和51年12月1日から第5条の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第3条の規定は昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第4号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年10月3日条例第13号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第8号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第16号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和60年6月28日条例第6号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第11号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年7月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年12月28日条例第15号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年12月27日条例第10号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第28号)

この改正条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年12月27日条例第15号)

この改正条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年12月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年2月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年11月19日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年6月1日から適用し、第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年12月1日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年8月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。別表中、村長の給与月額を令和元年9月1日から令和元年9月30日までの間、10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(令和元年12月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。別表中、村長の給与月額を令和3年7月1日から令和3年8月31日までの間、10分の2に相当する額を減じて得た額とする。

(令和4年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第16号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

職名

給与月額

村長

600,000円

副村長

525,000円

教育長

500,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和44年3月25日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第21号
昭和45年12月23日 条例第12号
昭和46年12月26日 条例第12号
昭和47年12月26日 条例第10号
昭和48年3月24日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年12月24日 条例第16号
昭和50年7月4日 条例第6号
昭和50年12月25日 条例第17号
昭和51年12月25日 条例第9号
昭和52年12月23日 条例第8号
昭和53年12月20日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年10月3日 条例第13号
昭和57年3月19日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第16号
昭和60年6月28日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第17号
昭和62年7月6日 条例第10号
昭和62年12月28日 条例第15号
昭和63年12月27日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年12月27日 条例第15号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第12号
平成5年12月22日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第13号
平成7年12月26日 条例第16号
平成8年12月19日 条例第6号
平成10年2月23日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第31号
平成14年12月24日 条例第38号
平成15年11月19日 条例第26号
平成16年12月27日 条例第11号
平成17年12月1日 条例第16号
平成19年3月15日 条例第1号
平成21年1月26日 条例第1号
平成21年3月13日 条例第2号
平成21年5月27日 条例第14号
平成21年7月1日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第15号
平成27年3月16日 条例第9号
令和元年8月5日 条例第11号
令和元年12月18日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年6月24日 条例第17号
令和4年3月17日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年12月14日 条例第16号