○三原村一般職の職員の給与に関する規則

昭和56年10月3日

規則第6号

職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇級等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日及び日曜日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日及び日曜日又は金融機関の休業日でない日を支給定日とする。

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、村長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「任命権者」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第6条の2 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1の左欄に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げるとおりとする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

4 管理職手当を支給されている職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第5項の規定を準用する。

第8条 削除

第9条 削除

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第12条の2 村長又は任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長又は任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長又は任命権者が認めたものとする。

第12条の4 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1カ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1カ月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第12条の5ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(自転車等使用者についての特例)

第12条の7 削除

第12条の8 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が21,000円を超えるときは、その額と21,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を21,000円に加算した額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第2号に掲げる額

第12条の9 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし村の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第12条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の11 条例第12条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第12条の3第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給しない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合

第12条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第12条の13 村長又は任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の14 条例第12条の3第2項第1号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(勤務しないことの承認の基準)

第13条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和38年条例第6号)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、村長が定める様式の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。ただし、前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務をしたときは、前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は、前日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第14条第1項第1号で定める割合は100分の125、同項第2号で定める割合は100分の135とし、条例第15条で定める割合は100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の160)とする。

7 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ村長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、40時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第14条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例の規定の適用を受ける職員として勤務した者(三原村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。次号において「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第5条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他三原村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して三原村長が定める日

10 条例第14条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第6号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 宿直勤務又は日直勤務とは次に掲げる時間又は休日等に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁舎の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和38年規則第2号)に規定する年始、年末の特別休暇の日

(4) その他村長が指定する日

2 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき次の各号に掲げる額(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項の勤務については4,400円とする。ただし、年末年始の勤務については8,800円とする。

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日又は日曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その任命権者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 条例第17条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間とする。

2 条例第17条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第17条第2号の規則で定める額は、次に定める手当の月額とする。

(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当、当該手当の月額

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給をうけていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 削除

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の地方公務員

第22条の3 条例第24条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1カ月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第20条第4項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの、並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職務の名称に掲げる職員とする。

2 条例第4条の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第23条の2 基準日以前6カ月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止め処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第23条の2第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の7 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第22条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間、(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第26条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、村長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月及び12月の各月の16日とする。

第26条の3 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(端数計算)

第28条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第29条 この規則に定めるものの外、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第26条第1項の規定の適用については、第26条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」とする。

(昭和57年4月20日規則第3号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月4日規則第7号)

この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月25日規則第2号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第1号)

この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月29日から適用する。

(平成2年7月1日規則第4号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年9月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第7条第1項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年12月20日から施行する。ただし、第25条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第25条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第25条の2第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第8号)による改正前の職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第21号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成3年10月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月15日から適用する。

(平成4年3月31日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末・勤勉手当の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年7月4日規則第4号)

この規則は、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年11月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定については、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条の2の規定の適用については、同規則第23条の2中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。

(平成17年1月5日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月10日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月14日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第15号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三原村一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則第26条第1項及び第4項の規定を適用する。

(令和5年12月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三原村一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

管理職手当

支給対象の職員

支給額(月額)

国民健康保険診療所医師

別に定める

各課の課長

出納室長

議会事務局長

教育委員会事務局次長

32,000円

備考 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、当分の間、「32,000円」とあるのは、「32,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

別表第2(第22条の5関係)

条例第4条別表第2に定める職務の級

職務の名称

加算割合

3級

主幹及び係長

100分の5

4級

主監

100分の5

係長に任用された主監

100分の10

課長(次長)補佐

100分の10

5級

総括課長補佐

100分の10

6級

課長

100分の15

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三原村一般職の職員の給与に関する規則

昭和56年10月3日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和56年10月3日 規則第6号
昭和57年4月20日 規則第3号
昭和57年9月4日 規則第7号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和60年1月25日 規則第2号
昭和61年3月25日 規則第1号
昭和62年3月20日 規則第1号
昭和62年12月28日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成2年7月1日 規則第4号
平成2年9月5日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第1号
平成3年4月13日 規則第7号
平成3年10月2日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年12月24日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第3号
平成7年3月22日 規則第4号
平成8年12月19日 規則第11号
平成9年7月4日 規則第4号
平成9年11月17日 規則第8号
平成10年2月23日 規則第2号
平成10年12月22日 規則第25号
平成11年12月22日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第39号
平成14年12月26日 規則第47号
平成17年1月5日 規則第1号
平成18年3月17日 規則第3号
平成21年5月29日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第11号
平成22年4月26日 規則第2号
平成22年5月14日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第12号
平成23年2月10日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年5月19日 規則第7号
平成28年9月7日 規則第12号
平成28年12月14日 規則第13号
平成28年12月14日 規則第14号
平成28年12月14日 規則第15号
平成30年3月19日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第4号
平成30年12月11日 規則第14号
令和元年12月18日 規則第5号
令和2年5月20日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第13号
令和4年12月27日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第2号
令和5年12月27日 規則第14号