○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和55年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 初任給(第9条~第15条)

第3章 昇格その他の異動(第16条~第25条)

第4章 昇給(第26条~第34条)

第5章 雑則(第35条~第40条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 この規則は、三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。

(2) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。

(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 「正規の試験」とは、村長が行う公開競争試験をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き次の各号に掲げる級別資格基準表によるものとする。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1)

2 級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合はその決定につき、あらかじめ村長の承認を得ること。

(3) その者の職務の級を前2号以外により決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに該当する者から職員となった者又は第14条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ村長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給がその者の資格に応じ、別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表はその者に適用される給料表の別に応じかつ試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

3 前条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(修学年数による初任給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数による初任給の調整)

第12条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立ったと認められる職務であって村長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して村長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者についてはその者に適用される初任給基準の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 国家公務員

(4) 前3号以外の者で、法令に基づき業務が村に移管される機関に勤務する職員

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) その他村長が前各号に準ずると認める者

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第15条 新たに職員となった者で経験年数が第6条第1項の規定において別に定めるものとされている職員であって、前2条の規定に該当する事情があるものについては、必要に応じて、あらかじめ村長の承認を得て別にその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格の場合の職務の級の決定)

第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ村長の承認を得たときはこの限りでない。

第17条 第9条第2号に該当して、職務の級が決定された職員及び第19条の規定により第9条第2号に該当して昇格した職員に級別資格基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第18条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。

(1) 第23条又は第24条の規定を適用して、職務の級及び給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したものとして村長の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第16条第19条及び第20条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により、職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第36条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)

第25条 前2条の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用し再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた職員については、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

第4章 昇給

(昇給日)

第26条 職員を条例第6条第4項の規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 職員を条例第6条第4項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第33条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第26条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の村長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第29条 条例第7条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による特別昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ村長の承認を得て、当該各号に定める日に条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の特別昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第33条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第5章 雑則

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。

(級別資格基準表の適用区分の特例)

第36条 昭和41年10月1日以前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)による改正前の条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ村長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

第37条 この規則により難い事情があると認めるときは村長の承認を得て別段の定めをすることができる。

第38条 削除

(昇給に関する経過措置)

第39条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第12号)以下「昭和56年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳(以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、村長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第40条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(村長の定める職員にあっては村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第5項又は第28条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第35条に規定する年齢(58歳)に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(村長の定める職員にあっては村長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第5項又は第28条第2項の規定による昇格の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で村長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第6条第5項又は第28条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月

3 施行日から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員になった者、同日後に第23条又は第24条に規定する異動をした職員等で村長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。

1 この改正規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年10月3日規則第5号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年4月20日規則第4号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年4月17日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第1号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては2年)」とする。

4 改正条例による改正後の一般職の給与に関する条例(昭和61年条例第1号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(平成3年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月19日規則第6号)

(施行期日等)

この規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第13号第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 平成11年規則第13号(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第21条又は第22条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成11年規則第13号第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成12年1月20日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日規則第48号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年改正条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第6条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の昇給等の基準に関する規則(昭和55年規則第2号。以下「規則」という。)第11条又は第12条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給(規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第11条又は第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第26条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項、第25条第2号若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途に追いて新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

(平成26年3月13日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日における昇給の特例)

2 この規則の施行の日における三原村一般職の職員の給与に関する条例(平成26年条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定による昇給(以下「特例昇給」という。)については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第28条の規定は、適用しない。

3 特例昇給に係る給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項の規定中「同日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。この場合において、職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同条第5項及び第6項の規定にかかわらず、同条第4項の期間の全部を良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数をそれぞれ1号給とすることを基準として、次項で定める基準に従い決定するものとする。

4 特例昇給をさせる場合の号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績に基づくものとし、次の各項に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給数とする。この場合において、第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 2号給以上(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、村長の定める号給数)

(2) 勤務成績が良好であると認められない職員以外の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1号給(給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、0号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 0号給

5 村長が定める事由以外の事由によって平成28年1月1日から同年3月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第3号に掲げる職員に該当する職員を除く。)は、前項の規定にかかわらず、昇給しない。

6 前項の規定の適用を受ける職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に昇給させないことが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定に関わらず、あらかじめ村長と協議して、昇給させることができる。

7 平成28年1月1日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、附則第3項の規定に関わらず、0号給(村長が定める職員にあっては、1号給)とする。

8 附則第3項又は前項の規定による号給数が0号給となる職員は、昇給しない。

9 任命権者において、附則第4項第1号に決定し、昇給させる職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。附則第6項に掲げる職員に該当する者として決定する職員の昇給の号給数は、任命権者ごとの職員の定員数を考慮して任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

(平成28年12月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給時の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

第三条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1

行政職給料表級別資格基準表(第4条関係)

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第2

学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了者

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了者

三 旧大学院後期修了

旧大学令による大学院又は研究科の第二期又は後期の修了者

四 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の第一期又は前期の修了者

五 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の卒業者

(3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

(4) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「外地教育令」という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

六 新大卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者

(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上)の卒業者

(4) 水産講習所(新高卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(5) 海上保安大学校の卒業者

(6) 防衛大学校の卒業者

(7) 司法試験法による第二次試験の合格者

(8) 公認会計士法による第二次試験の合格者

(9) 電気事業主任技術者資格検定規則による第一種資格検定試験の合格者

(10) 東京教育大学附属特殊教育教員養成施設(短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

七 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者

(2) 外地教育令による大学の卒業者

(3) 旧高等試験令による高等試験の合格者

(4) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校専攻科及び高等科教員免許状の所有者

(5) 旧東京高等師範学校専攻科又は広島高等師範学校徳育専攻科の卒業者

(6) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者

(7) 旧大学令による大学の選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を取得した者

(8) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業者

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者

(2) 保健師助産師看護師法による看護婦養成所(旧甲種看護婦養成所を含む。)の卒業者

(3) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「あん摩師法」という。)による新高卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者

二 短大2卒

(1) 学校教育法による短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者

(5) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 都道府県林業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 都道府県蚕業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者

(9) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 診療エックス線技師学校養成所指定規則による指定学校養成所の卒業者

(11) あん摩師法による新高卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者

(12) 栄養士試験の合格者

三 旧専5卒

(1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(2) 旧東京美術学校本科又は旧東京音楽学校本科(いずれも本科及び予科の通算修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 海技専門学院本科の卒業者

(5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者

四 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者

(2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者

(3) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者

(4) 外国における大学専門学校等(通算修業年限15年以上)の卒業者

(5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(6) 旧東京農業教育専門学校の卒業者

(7) 旧高等商船学校本科の卒業者

(8) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

五 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者

(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者

(3) 旧大学令による大学予科の修了者

(4) 旧師範教育令による師範学校本科又は青年師範学校本科(いずれも修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 旧臨時教員養成所規程による臨時教員養成所の卒業者

(6) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者

 

(7) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業者

(8) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所卒業者

(9) 外地教育令による専門学校、高等学校高等科、大学予科、師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし、高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者

(10) 外国における大学、専門学校等(通算修業年限14年以上)の卒業者

(11) 旧高等試験令による予備試験の合格者

(12) 旧高等試験令第8条により高等学校高等科を卒業し、又は大学予科を修了した者と同等以上の学力があると認められた者

(13) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格者

(14) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者

(15) 旧高等学校高等科学力検定規定による検定試験の合格者

(16) 旧教員免許令による中学校、高等女学校又は実業学校教員免許状の所有者

(17) 司法試験法による第一次試験の合格者

(18) 公認会計士法による第一次試験の合格者

(19) 電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格者

(20) 旧薬剤士規則による薬剤士試験の合格者

(21) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者

(22) 旧東京盲学校師範部甲種又は旧東京ろう学校師範部普通科甲種若しくは技芸科の卒業者

(23) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(25) 旧高等商船学校専科の卒業者

(26) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(27) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(28) 旧中央気象台技術官養成所本科の卒業者

(29) 旧鉄道教習所専門部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者

(30) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(31) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生

(32) 旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者

(33) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(34) 旧海軍技手養成所の卒業者

(35) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業者

六 準専2卒

(1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者

(2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者

(4) 外地教育令による師範学校又は専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における専門学校等(通算修業年限13年以上)の卒業者

 

(6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者

(7) 海上保安学校(新高卒を入学資格とするものに限る。)の卒業者

(8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 旧無線電信講習所高等科第3部、普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(10) 旧逓信(通信院)官吏練習所技術科、行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(11) 保育士養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 旧陸軍士官学校60期生、旧陸軍経理学校9期生、旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生

(13) 旧陸軍各廠技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)補習科、専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

一 新高4卒

(1) あん摩師法による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者

(2) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者

二 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者

(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者

(3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者

(4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専科教員免許状の所有者

(5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者

(6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上)の修了者

(7) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者

(8) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするもの)の卒業者

(9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者

(10) 旧逓信官吏練習所本科(大正13年以前の行政、電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者

(11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者

三 旧中5卒

(1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者

(2) 旧師範学校又は青年師範学校予科の修了者又は師範学校第一部3年(高小卒を入学資格とするものに限る。)の修了者

(3) 旧師範教育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業者

(4) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者

(5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者

(6) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者

(7) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者

(8) 旧高等試験令第7条により中等学校卒業者と同等以上の学力を有するものと認められた者及び同条による試験の合格者

(9) 旧普通試験令による普通試験の合格者

(10) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格者

(11) 旧国民学校令による国民学校准教員免許状の所有者

(12) 外地教育令による中等学校又は在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業者

(13) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業者

(14) 旧無線電信講習所選科又は特設普通科の卒業者

(15) 旧普通逓信講習所高等部の卒業者

(16) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者

(17) 保健師助産師看護師法による准看護師養成所(乙種看護婦養成所も含む。)の卒業者

(18) 旧鉄道教習所中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者

(19) 旧陸軍幼年学校、旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工作学校卒業者

(20) 旧陸軍経理学校予科の修了者

(21) 旧海軍甲種飛行予科練習生(中学校第3学年修了以上の入隊者に限る。)の課程の修了者

(22) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者

(23) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。)又は青年科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者

(25) 旧航空機乗員養成所本科の卒業者

(26) あん摩師法による新中卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者

(27) 電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

四 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者

(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者

(3) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格者

(4) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された者

(5) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者

(6) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者

(7) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者

(8) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 旧逓信講習所高等科の卒業者

(10) 陸軍各廠技能者養成所見習工員科、養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(11) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)青年科本科(高小卒を入学資格とする修業年限3年のもの)の卒業者

(12) 旧陸軍航空整備学校、旧陸軍少年通信兵学校、旧陸軍航空通信学校、旧陸軍飛行学校、旧陸軍戸山学校、旧陸軍少年戦車兵学校、旧陸軍野戦砲兵学校、旧陸軍重砲兵学校、又は旧陸軍高射学校(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校卒を入学資格とする修業年限1年のもの(いずれもこれと同等とみなされる課程を含む。)に限る。)の卒業者

(13) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業者

4 中学卒

一 新高1卒

(1) 海員学校又は旧海員養成所の卒業者

(2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者

(3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者

二 新中卒

(1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者

(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者

(3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者

(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者

(5) 旧逓信講習所普通科の卒業者

三 高小卒

(1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者

(2) 旧盲学校又は旧ろうあ学校中等部第2学年の修了者

(3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者

(4) 小学卒の(1)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者

四 小学卒

(1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者

(3) 旧盲学校及び旧ろうあ学校の初等部の修了者

(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者

(5) 外地教育令による国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者

備考 本表中にない学歴資格については、その資格、修業年限を考慮していずれかに該当させることができる。

別表第3

経験年数換算表(第6条関係)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(ひき続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第4

修学年数調整表(第7条関係)

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

大学院前期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数をその差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもってこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)の卒業者

(2) 旧師範学校の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

5 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、この表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

別表第5

行政職給料表初任給基準表(第10条関係)

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級21号給

中級

 

1級13号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第6 昇格時号給対応表(第21条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

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28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




別表第6の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





別表第6の3(第12条、第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

別表第7 休職期間等換算表(第37条関係)

休職等の事由

換算率

公務上の負傷又は疾病

3/3以内

結核性疾患

1/2以内

結核性以外の心身の故障

1/2以内

刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。)

3/3以内

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以内

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

1/2以内

通勤による負傷又は疾病

3/3以内

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和56年10月3日 規則第5号
昭和57年4月20日 規則第4号
昭和58年12月24日 規則第6号
昭和61年4月17日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第2号
平成3年10月2日 規則第12号
平成6年12月27日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第5号
平成8年12月1日 規則第10号
平成10年2月23日 規則第3号
平成10年12月22日 規則第27号
平成11年4月19日 規則第6号
平成11年12月22日 規則第11号
平成12年1月20日 規則第1号
平成14年4月5日 規則第31号
平成14年7月1日 規則第36号
平成14年12月26日 規則第48号
平成15年3月27日 規則第6号
平成16年5月28日 規則第4号
平成17年11月25日 規則第16号
平成18年3月17日 規則第2号
平成26年3月13日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月7日 規則第2号
平成28年12月14日 規則第16号
令和5年3月27日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第10号
令和6年3月15日 規則第2号