○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「単純な労務に雇用される一般職に属する職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって行政事務を担当する者以外の者をいう。

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)及び三原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「非常勤職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は一般職員又は非常勤職員の給与を基準とし、職務の特殊性等を考慮して任命権者が別に定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。

(平成4年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第4条第2項の規定にかかわらず、育児休業法附則第5条第2項に規定する義務教育諸学校等の女子の教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等である職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員及び条件付き採用期間中の職員を除く。)には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(平成11年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成12年1月1日から(中略)施行する。

(平成14年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第9項の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年三原村条例第2号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和61年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第16号
平成14年3月14日 条例第3号
平成14年6月27日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第20号