○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和61年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年条例第2号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件等)

第1条の2 単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、その他勤務に関する条件等については三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(給料表の適用)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2による級別基準職務表に定めるものとする。

(給与及び手当の支給)

第4条 職員の給与及び諸手当の支給の方法等については、一般職員の例による。ただし、期末手当、勤務手当の支給について三原村一般職の職員の給与に関する規則(昭和56年三原村規則第6号)第22条の5に相当する職員及び割合は、別表第3のとおりとする。

(初任給、昇給昇格等)

第5条 職員の初任給の格付、昇給、昇格等の基準については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年三原村規則第2号)を準用し、新たに職員となった者の給料月額は、別表第4に定める初任給基準表による。

(級別資格基準表)

第5条の2 職員の職務の級の決定は、別に定める場合を除き別表第5に定める級別資格基準表によるものとする。

(旅費)

第6条 職員の旅費の額及びその支給方法は、一般職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和61年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年12月28日規則第7号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年12月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年7月6日規則第5号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年4月1日規則第4号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(1) 1級

(2) 2級

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の施行規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるものの他、この施行規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(平成3年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成6年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成7年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成8年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成10年2月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成10年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成11年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成14年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月17日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行する。この施行規則(附則第2項から第5項までの規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの施行規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の施行規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の施行規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の施行規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の施行規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の施行規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な次項は、一般職員の例による。

(平成21年12月1日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年11月27日規則第16号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項おいて「改正後勤務規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後勤務規則の規定にかかわらず、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月11日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(次条において「改正後勤務規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(次条において「改正後勤務規則」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月27日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月15日規則第3号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給とするものとする。

第三条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年2月13日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び任命権者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における昇格した職員の号給の特例)

第4条 切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第8の規定を適用する。

(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)

第5条 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条第3号の規定により職務の級を決定されたものその他村長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他の経過措置の規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

別表第1の適用を受ける職員の新号給

職務の級



旧号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

(級別基準職務表)

職務の級

基準となる職務

1級

調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務

別表第3(第4条関係)

給料表

職務の級

加算割合

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料表

4級

100分5

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級1号給

別表第5(第5条の2関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1

2

3

高校卒

 

10

3

0

10

13

別表第6(平成18年改正条例附則第5項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

単純な労務に雇用される一般職に属する職員

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

別表第7(平成18年改正条例附則第6項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

別表第8(三原村一般職の職員の給与に関する条例第21条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の級

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規…

昭和61年3月25日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第2号
昭和61年12月27日 規則第8号
昭和62年12月28日 規則第7号
昭和63年12月28日 規則第4号
平成元年7月6日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第6号
平成5年12月22日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第8号
平成7年12月26日 規則第7号
平成8年12月19日 規則第12号
平成10年2月23日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第28号
平成11年12月22日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第52号
平成15年11月28日 規則第15号
平成18年3月17日 規則第6号
平成19年12月19日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第11号
平成26年11月27日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年12月14日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第3号
平成30年12月11日 規則第15号
令和元年12月18日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第2号
令和5年12月27日 規則第15号
令和6年3月15日 規則第3号
令和7年2月13日 規則第2号
令和7年3月27日 規則第8号