○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和61年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年条例第2号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件等)

第1条の2 単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、その他勤務に関する条件等については三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(給料表の適用)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2による級別基準職務表に定めるものとする。

(給与及び手当の支給)

第4条 職員の給与及び諸手当の支給の方法等については、一般職員の例による。ただし、期末手当、勤務手当の支給について三原村一般職の職員の給与に関する規則(昭和56年三原村規則第6号)第22条の5に相当する職員及び割合は、別表第3のとおりとする。

(初任給、昇給昇格等)

第5条 職員の初任給の格付、昇給、昇格等の基準については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年三原村規則第2号)を準用し、新たに職員となった者の給料月額は、別表第4に定める初任給基準表による。

(級別資格基準表)

第5条の2 職員の職務の級の決定は、別に定める場合を除き別表第5に定める級別資格基準表によるものとする。

(旅費)

第6条 職員の旅費の額及びその支給方法は、一般職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和61年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年12月28日規則第7号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年12月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年7月6日規則第5号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年4月1日規則第4号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(1) 1級

(2) 2級

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の施行規則の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるものの他、この施行規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(平成3年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行し、この施行規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、この施行規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この施行規則に定めるもののほか、この施行規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成6年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成7年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成8年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成10年2月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成10年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成11年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては、この就業規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この就業規則に定めるものの他、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成14年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月17日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この施行規則は、公布の日から施行する。この施行規則(附則第2項から第5項までの規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの施行規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の施行規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の施行規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の施行規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の施行規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の施行規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な次項は、一般職員の例による。

(平成21年12月1日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年11月27日規則第16号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項おいて「改正後勤務規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号給が改正前の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後勤務規則の規定にかかわらず、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月11日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(次条において「改正後勤務規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定(次条において「改正後勤務規則」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後勤務規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後勤務規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月27日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月15日規則第3号)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給とするものとする。

第三条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第2(第3条関係)

(級別基準職務表)

職務の級

基準となる職務

1級

調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする調理員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする調理員の職務

別表第3(第4条関係)

給料表

職務の級

加算割合

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給料表

4級

100分5

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級1号給

別表第5(第5条の2関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1

2

3

高校卒

 

10

3

0

10

13

別表第6(平成18年改正条例附則第5項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

単純な労務に雇用される一般職に属する職員

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

別表第7(平成18年改正条例附則第6項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

別表第8(三原村一般職の職員の給与に関する条例第21条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


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130


67

131


67

132


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133


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137


67

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規…

昭和61年3月25日 規則第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第2号
昭和61年12月27日 規則第8号
昭和62年12月28日 規則第7号
昭和63年12月28日 規則第4号
平成元年7月6日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第6号
平成5年12月22日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第8号
平成7年12月26日 規則第7号
平成8年12月19日 規則第12号
平成10年2月23日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第28号
平成11年12月22日 規則第12号
平成14年12月26日 規則第52号
平成15年11月28日 規則第15号
平成18年3月17日 規則第6号
平成19年12月19日 規則第9号
平成21年12月1日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第11号
平成26年11月27日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年12月14日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第3号
平成30年12月11日 規則第15号
令和元年12月18日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第2号
令和5年12月27日 規則第15号
令和6年3月15日 規則第3号