○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成7年7月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、三原村一般職の職員の給与に関する規則(昭和56年三原村規則第6号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定管理職員)
第2条 給与条例第10条の2第1項の規則で定める職員は、給与規則別表第1の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第10条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職にある職員について、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙事務 8,300円
(2) 災害業務 8,300円
(3) 事件及び事故 8,300円
(4) その他村長が特に勤務を命じた場合 10,000円以内
2 給与条例第10条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第10条の2第3項第2号の規則で定める額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 選挙事務 4,150円
(2) 災害業務 4,150円
(3) 事件及び事故 4,150円
(4) その他村長が特に勤務を命じた場合 5,000円以内
4 給与条例第10条の2第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第10条の2第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第10条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む)は、管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。