○三原村財務規則

昭和44年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 出納機関(第6条~第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第23条)

第3章 収入(第24条~第41条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第42条~第44条)

第2節 支出(第45条~第51条)

第3節 支払(第52条~第68条の4)

第5章 現金及び有価証券(第69条~第74条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第75条~第82条)

第7章 削除

第8章 財産

第1節 公有財産(第104条~第119条)

第2節 物品(第120条~第130条)

第3節 債権(第131条~第134条)

第4節 基金(第135条)

第9章 事故報告(第136条~第138条)

第10章 指定金融機関

第1節 収納(第139条~第143条)

第2節 支払(第144条~第153条)

第3節 雑則(第154条~第159条)

第11章 財務検査(第160条・第161条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 各課長、議会事務局長及び教育次長をいう。

(2) 収入決定権者 村長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第4号まで同じ。)を受けて収入に係る契約並びに収入の調定及びその通知をし、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(3) 支出決定権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為を決定し、支出を命令する者をいう。

(4) 物品管理者 村長の委任を受けて物品の出納を通知し、その管理を行う者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受けた者をいう。

(6) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(7) 歳入歳出外現金等 村の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。

(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する行政財産をいう。

(9) 物品の出納 物品の受入れ(物品が会計管理者の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が会計管理者の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(副村長への合議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる事項については、副村長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(6) 不納欠損処分に関すること。

(7) 収入未済金の繰越しに関すること。

(8) 収入及び支出の更正に関すること。

(9) 契約の方法の決定に関すること。

(10) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。

(11) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(12) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。

(13) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(14) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。

(15) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。次号も同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(16) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変換に関すること。

(17) 購入価格又は評定価格の単価が1万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(18) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(19) 債権の強制執行の決定に関すること。

(20) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。

(21) 債権の履行の延期又は免除に関すること。

(22) 債権消滅の認定に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責任を負わなければならない。

第2節 出納機関

第6条 削除

(公金と私金との混交禁止)

第7条 会計管理者、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。

第8条 削除

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 副村長は、毎年度村長の命を受けて予算の編成方針を定め、原則として前年度の1月10日までに各課等の長に通知するものとする。

2 副村長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第10条 各課等の長は、予算の編成方針に基づきその所管に係る予算について様式第1号による予算見積書を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

第11条 総務課長は、前条の予算見積書の提出があったときは、各課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、副村長の審査を経て村長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 前項の規定による副村長の審査及び村長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長の意見及び説明又は関係資料の提出を求めるものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による村長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定による村長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第12条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また予算に関する見積書の提出については、その都度総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める区分を基準として、その都度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

4 歳出予算に係る節のうち、別表第2に掲げるものについては、同表に定めるとおり細節を設ける。

(予算が成立したときの通知)

第14条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第15条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

2 総務課長は、予算が成立したときは、速やかに予算の執行方針を定めて、各課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第16条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、別に定める経費については半期(上期(4月1日から9月30日まで)、下期(10月1日から翌年3月31日まで)以下同じ。)ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を様式第2号により作成して副村長に提出しなければならない。

2 副村長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて調整を加え、村長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 副村長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、副村長に提出しなければならない。

5 副村長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 各課等の長は、予算執行計画に基づき半期ごとに別に定める経費については様式第3号による予算配当票を作成し、各半期の始期までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算配当票を審査し、適当と認めるときは、歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国・県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

(予備費の充当)

第19条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、様式第4号による予算流用(充用)伺を村長に提出しなければならない。

2 総務課長は、村長の予備費の充当の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第20条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は次に掲げる経費以外の経費については、予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、様式第4号による予算流用票を村長に提出しなければならない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 需要費のうち食糧費

(4) 補助及び交付金

(5) 賠償金

(6) 寄附金

2 前項各号に掲げる各節の金額はこれらの各節相互に、又は他の経費との間に流用することができない。

3 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 災害補償費

4 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して村長の決定を受けなければならない。

5 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(歳出予算の執行の原則)

第21条 支出負担行為及び支出は、配当予算の範囲内で予算の執行計画に基づいてしなければならない。

(予算の繰越し等)

第22条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、2月20日までに様式第5号による繰越予算調書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による村長の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の7月31日までに政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(施行規則別記による。)を作成し、総務課長を経て村長に提出しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 収入決定権者は、政令第154条第1項の規定により歳入の調定をしようとするときは、様式第6号による調定通知書により行うものとする。

2 同一の収入科目であって、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするとき、又は減額しようとする場合は、様式第7号による集合調定内訳票により行うことができる。

3 次に掲げる歳入については、前2項の規定にかかわらず関係書類に基づいて調定をすることができる。

(1) 延滞金及び加算金

(2) 戸籍住民登録関係手数料

(3) その他その性質上前もって調定することができない歳入で村長の指定するもの

(分納金額の調定)

第25条 法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、当該法令又は契約に基づき、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(調定の変更)

第26条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、前2条に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第27条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに様式第8号による納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。

2 収入決定権者は、次に掲げる歳入については、納入義務者に対し、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払い代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

(納入通知書の発行期日)

第28条 納入通知書は、別に定めのある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するように発送するものとする。

(調定の通知)

第29条 収入決定権者は、第24条第1項及び第2項の規定による歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し様式第6号による調定通知書を送付しなければならない。第26条の規定により、調定の変更をしたときもまた同様とする。

(納入通知書等を発しないものに係る収納)

第30条 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を発しないものに係る現金の納付があったときは、調定又は納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認めたときは、これを収納しなければならない。

(現金の出納)

第31条 会計管理者は、納入義務者から現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下本節及び第10章において同じ。)の納付を受けたときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

2 前項の領収証書に用いる領収印は、様式第9号のとおりとする。

3 領収印の保管及び押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員に行わせることができる。

4 会計管理者は、第1項の規定により証券を収納した場合においては、当該納入者に交付する現金領収証の余白に証券により領収する旨並びに証券の種類、番号及び券面金額を付記しておかなければならない。

5 会計管理者は、証券の出納の都度、様式第10号による証券出納簿に登記をしなければならない。

(現金の引継ぎ)

第32条 出納員及び会計職員は、毎日その日の収納に係る現金を会計管理者に引き継がなければならない。

(収納後の手引)

第33条 会計管理者は、毎日その日の収納に係る現金について様式第11号による収入票(返納通知書に係る現金については誤払金等戻入票(様式第11号の2)。以下本条中同じ。)を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に関係書類を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により収入票の送付を受けたときは、これに基づき、徴収簿、滞納繰越簿又は過誤払金整理簿を整理しなければならない。

3 現金を収納した会計管理者は、毎日その日の収納に係る現金を様式第12号による現金払込書により直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第34条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関に会計年度ごとに口座振替をする収入科目、預金の種別及び口座名義を明らかにして、その旨請求しなければならない。

(収納できる小切手)

第35条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、三原村内のものでなければならない。

(支払を拒絶された場合)

第36条 会計管理者は、第141条第3項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、当該支払拒絶に相当する額を減少額とする様式第11号による収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に当該支払拒絶に係る証券を添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による通知を受けた場合は、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、様式第13号による不渡小切手等通知書に「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成してこれを添えて、当該納入義務者に通知しなけばならない。

(督促)

第37条 収入決定権者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にそのものに対し、10日以内の期限を指定して、様式第13号の2による督促状により督促しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第38条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、様式第14号による収入未済金繰越調書を作成し、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(調定及び収入の更正)

第39条 収入決定権者は、調定後又は収入後当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、様式第15号による更正決定書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第40条 支出決定権者は、政令第159条に規定する誤払金等の戻入をするときは、様式第16号による誤払金等整理票(資金前渡及び概算払の場合は、精算票とする。)及び返納通知書により戻入の決定及び戻入の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前条の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、様式第24号による公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第41条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者(以下「歳入金取扱者」という。)、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入金取扱者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は収納したときは、即日又は翌日(翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に、様式第12号による現金払込書に様式第17号による収入金計算書を添えて会計管理者に払い込まなければならない。

3 歳入金取扱者は、村長の交付する様式第18号による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第42条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第19号A~C)によらなければならない。ただし、第44条の規定により支出負担行為として整理する時期が「支出をしようとするとき」又は「請求のあったとき」とされている支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第19号B)によるものとする。

2 前項の規定による支出負担行為決議書には、契約書案、見積書その他支出負担行為の基礎となる調書等を添付しなければならない。

3 支出負担行為担当者は、1件10万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第43条 支出負担行為は、配当予算額を超えてすることができない。

(支出負担行為の範囲等)

第44条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

第2節 支出

(支出命令)

第45条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者からの請求書に基づき様式第19号B又は様式第20号までの各々の様式により支出票による支出を決定し、会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては支払調書又は支払義務を証明する文書により請求書に代ることができる。

2 前項の支出票には、支出の内容を示し債務が確定していることを証する書類を添付しなければならない。特に別表第4に掲げる支出については、原則として当該各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(資金前渡)

第46条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(3) 講師、参考人等に対する旅費

(4) 出張中における村有の自動車及び原動機付自転車の修繕に要する経費

(5) 出張中において現金支払を必要とする通信費、消耗品費、通行料及び駐車料

(6) 学校その他の施設において支払を必要とする事務経費

(7) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(8) 交際費及び食糧費

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上資金の前渡をもって支払をしなければ事務の執行に支障を及ぼすもので村長が特に必要と認める経費

(資金前渡の手続)

第47条 支出決定権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、様式第19号Bによる資金前渡票により資金前渡職員に対して資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに様式第21号による精算票を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、当該精算票を会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による精算票には、原則として次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第45条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し

4 給料及び職員手当に係る前渡資金の精算については、受領印を徴した様式第22号による給与支払明細書を支出決定権者に提出することにより、第1項の規定による精算票の作成及びその提出に代えることができる。

(概算払)

第49条 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出決定権者は、概算払いの方法により支出をしようとするときは、第42条第1項に準じた様式によりしなければならない。

3 概算払いを受けた者は、当該概算払いに係る支出が確定したときは、直ちに様式第21号による精算票を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と精算額が同額の場合においては、当該復命書等をもってこれに代えることができる。

4 支出決定権者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、これに基づき関係帳票を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲において前金払をすることができる。

(過誤納金の戻出)

第51条 収入決定権者は、政令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をするときは、様式第23号による過誤納金戻出票により戻出の決定をし、会計管理者に戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(直接支払)

第52条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、支出票ごとに、領収証書と引換えに現金又は小切手を振出して支払をしなければならない。ただし、同一会計の経費であって同一人に2件以上の支払をしようとするときは、当該金額を集合した額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、領収書と引換えに支払の指図をした支出票を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をした場合は、その日に会計ごとの合計額を券面金額とする小切手を振り出し、支払の指図をした支出票と引換えに指定金融機関に送付しなければならない。

(小口現金支払)

第53条 法第232条の6第1項ただし書の規定による債権者からの申出による現金の支払は、1件の支払金額が30万円未満の小口の支払とする。

2 会計管理者は、前項の支払の資金に充てるため常時300万円の範囲で現金を保管するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により小口現金の直接払を行った場合には、小口現金払整理簿に現金の受払状況を登記しなければならない。

(隔地払)

第54条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「隔地払」と表示し、これに送金依頼書を添えて、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対しては同様式による送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定による支払については、当該指定金融機関から領収書を徴し、整理しなければならない。

(納入通知書等に基づく支払)

第55条 会計管理者は、納入通知書等による支払をする場合は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「納入通知書等による支払」の旨を表示し、これに送金依頼書及び当該納入通知書等を添え、当該指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第56条 会計管理者は、政令第165条の2の規定による支出をする場合には、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「口座振替」と表示し、銀行振込依頼書を添え、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対しては、同様式による口座振替通知書を送付しなければならない。

2 第54条第2項の規定は、前項の支出について準用する。

3 政令第165条の2の規定による金融機関は、村長が告示する。

(小切手の振出し)

第57条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署、指定金融機関又は資金前渡職員を受取人として振り出す小切手は、記名式としなければならない。

3 前項に規定する小切手は、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

4 第51条の規定による過誤納金の戻出に係る小切手を振り出したときは、当該小切手の余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、原則としてその日に、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

2 前条第4項の規定による小切手を振り出した場合は、小切手振出済通知書の欄外に「歳入金戻出」と朱書きしなければならない。

(小切手用印鑑)

第59条 会計管理者は、小切手の振出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第60条 小切手に使用する印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうちから会計管理者が指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により、指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせることができる。

(小切手用紙等)

第61条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第62条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第63条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字で併せて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第64条 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取りの権限である者であることを確認した上でなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第65条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手の償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(公金振替書)

第66条 会計管理者は、次に掲げる場合には、様式第24号による公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払い出し、若しくは歳入歳出外現金から歳計現金又は基金に受け入れるとき。

(支払未済金の整理)

第67条 会計管理者は、第151条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。この場合においては、直ちに総務課長にその旨通知をしなければならない。

(支出の更正)

第68条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、様式第15号による更正決定書により会計管理者に対し通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、関係帳票の更正をするとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(支払日の設定)

第68条の2 会計管理者は、支出命令のあった経費の内、別に支払日が設定され、又は約定されているものを除くほか、各週の水曜日(水曜日が休日のときは、その翌日とする。)に支出するものとする。ただし、村長が緊急を要すると認めた経費については、その都度支払をすることができる。

(支払関係書類の事前提出)

第68条の3 各課等の長は、前条の支払に係る請求書及び支出命令のあった証票並びに関係書類を支払の日の前々日(その日が休日であるときは更に前日)までに会計管理者に提出しなければならない。

(債務の相殺)

第68条の4 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額の残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金の確認)

第69条 会計管理者は、毎日その日の収納及び支払に係る証拠書類(納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類をいう。以下同じ。)を関係帳簿と照合するとともに現金の現在高に誤りがないかどうかを確認しなければならない。

(現金の整理)

第70条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理)

第71条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県村民税

(3) 共済組合掛金等

(4) 給与からの協定控除金

(5) 入札保証金

(6) 契約保証金

(7) 公営住宅敷金

(8) その他

(一時借入金)

第72条 一時借入金借入手続又は返済手続をしようとするときは、様式第25号による一時借入金借入(返済)票によりしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第73条 各課等の係は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、様式第26号による歳入歳出外現金等受入票により会計管理者に通知するとともに様式第27号による歳入歳出外現金等納付書により納人に通知しなければならない。ただし、支払の際、控除して歳入歳出外現金として整理するものは、歳入歳出外現金等納付書の作成を省略するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出し)

第74条 各課等の係は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、様式第28号による歳入歳出外現金等払出票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の例により払出しをしなければならない。

第6章 帳簿及び証拠書類

(帳簿)

第75条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。

(財務伝票)

第76条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(金額の表示)

第77条 証拠書類の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの並びに延滞金及び督促手数料に係る納入通知書については、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第78条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引き訂正者の認め印を押し、その上側又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第79条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第80条 2枚以上の用紙をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者の印による割り印がなければならない。

(原本による原則)

第81条 証拠書類は、原本とする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第82条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後10年間これを保存しなければならない。

第7章 削除

第83条から第103条 削除

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第104条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか、参考となる事項

2 各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第105条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産についてはその財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第106条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、村長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第107条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整備状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調査様式の例により、翌年度の5月31日までに村長に報告しなければならない。

5 村長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第108条 各課等の長は、その管理する公有財産について、村の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界認定)

第109条 土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに様式第32号による土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第110条 各課等の長は、法第238条第3項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により様式第33号による公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物件については、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあっては、その副本を直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第111条 各課等の長は、貸付財産(第114条第2項において貸付を決定した普通財産をいう。)については様式第34号による普通財産貸付台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては様式第35号による行政財産使用許可台帳を、不動産を借り受けた場合にあっては様式第36号による不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第112条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹その他 材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面全額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(公有財産の分類換)

第113条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、村長の決定を受けたのち、様式第37号により財産引継書により、普通財産にあっては総務課長に、行政財産にあっては各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して村長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第114条 普通財産を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が記載又は提出を求めた事項

2 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、村長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付け期間)

第115条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前2項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第116条 普通財産の貸付料は、別に村長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成5年三原村条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(普通財産の処分)

第117条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、村長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか、参考となる事項

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(延納利息)

第118条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセント

(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント

(延納の取消し)

第119条 政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は、交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第120条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、一品の価格が1万円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

2 重要物品とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)及び新たに購入する場合の価格が60万円以上の物品をいう。

(管理の義務)

第121条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第122条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第123条 物品は、村の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が村の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、その保管に係る物品を、次に掲げるところにより区分して整備するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第124条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

2 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第125条 当該備品のうち村長の必要と認めるものにあっては、備品1品ごとに村の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納の通知)

第126条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、その都度会計管理者に対し、出納すべき物品について物品の受入れにあっては納品書、契約書、請書その他の関係書類の余白に物品の受入れをする旨を付記し、物品の払出しにあっては納品書、契約書、請書その他の関係書類の余白に物品の払出しをする旨を付記して出納の通知をしなければならない。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず一定期間における受入量を一括して事前に出納の通知を発することができる。この場合においては、食糧に関する物にあっては、物品管理者は、納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち村長の指定するもの

(3) 会計管理者は、前2項の規定による出納の通知に基づき物品の出納をしようとするときは、その出納が当該出納通知の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(物品の貸付け)

第127条 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を具して村長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 相手方の申請書

(5) 契約書案

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

2 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第128条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、様式第38号による備品不用(廃棄)決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち様式第38号による備品不用(廃棄)決定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(処分)

第129条 各課等の長は、前条の規定により、不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を具して村長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか、参考となる事項

(物品出納簿等)

第130条 会計管理者は様式第39号による物品出納簿を、物品管理者は様式第40号による物品管理簿を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第131条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第132条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(不納欠損処分)

第133条 収入決定権者は、その所掌する債権について、次に掲げる事由に該当することとなった場合においては、様式第41号による不納欠損処分票により不納欠損として処理しなければならない。

(1) 法令の規定により免除されたとき。

(2) 消滅時効が完了したとき。

(3) 国税又は地方税の滞納処分の例により徴収できる債権で、滞納処分の執行を停止した後3年を経過したことにより消滅したとき。

(4) 債務者が死亡し、相続人が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在である場合のいずれかに該当する場合であって、死亡時において債務者が無資力で担保(保証人を含む。)も存在せず、かつ、第三者が債務の引受けも行っていないとき。

2 同一の収入科目であって、同時に2件以上の債権について不納欠損処分をしようとするときは、様式第42号による不納欠損処分内訳票により行うことができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整備するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

(債権の通知)

第134条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第135条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4条及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは、「各課等の長」とそれぞれ読み替えるものとする。

第9章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第136条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 村が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第137条 支出決定権者若しくは会計管理者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより村に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届け出なければならない。この場合において、出納員、会計職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者又は支出決定権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 村の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定する者は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(公有財産に関する事故報告)

第138条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、村長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により村長又は会計管理者に報告しなければならない。

第10章 指定金融機関

第1節 収納

(収納)

第139条 指定金融機関は、納入義務者等から現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者等に交付するとともに、村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第140条 指定金融機関は、納入義務者から第34条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第141条 指定金融機関は、証券で納入を受けたときは、第31条第4項の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、証券を受領したときは、速やかに、これをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、不渡小切手送付書に当該証券を添えて直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において、支払の拒絶があったことを証するに足る証明の作成を受けこれを添付しなければならない。

(定額戻入)

第142条 指定金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度所属歳出金の返納金を戻入することができる期間経過後、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入として第139条の規定により収納しなければならない。この場合においては、返納通知書に「現年度歳入」と印を押さなければならない。

(会計名等の更正)

第143条 指定金融機関は、第40条第2項の規定により、会計名又は会計年度の通知を受けたときは、その通知を受けた日付けにおいて更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第144条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、第155条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(3) 小切手は、その振出日付けから1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその歳出日付けの属する年度の翌年度の6月1日以後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第151条第1項の規定により支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきでないものでないと認めるときは、会計管理者にその旨通知しなければならない。

(直接払)

第145条 指定金融機関は、第52条第2項の規定により、支出票の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第52条第1項の規定による小切手の提示を受けたときは、当該提示人に、当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(小切手による支払の手続)

第146条 指定金融機関は、第58条第1項の規定により、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度及び会計ごとに整理しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の提示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。

(隔地払)

第147条 指定金融機関は、第54条第1項の規定により小切手及び送金依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収証を会計管理者に交付するとともに、その指示に従い、直ちに送金の手続をしなければならない。

(納入通知書等による支払)

第148条 指定金融機関は、第55条の規定により、小切手、納入通知書及び送金依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に交付するとともに直ちに当該納入通知書等により支払をし、納入に係る領収書を徴しなければならない。

(口座振替の手続)

第149条 指定金融機関は、第56条第1項の規定により、小切手及び銀行振込依頼書の送付を受けたときは、当該小切手の金額に相当する金額の領収書を会計管理者に送付するとともに、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替えなければならない。

(公金振替による手続)

第150条 指定金融機関は、第66条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第151条 指定金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査しこれに相当する金額を支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 前項の規定により支払を行った場合は、その都度会計管理者に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第152条 指定金融機関は、第57条第4項の規定による「歳入金戻出」と記載のした小切手により過誤納金の払戻しをするときは、本節により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第153条 第143条の規定は、第68条の規定により会計管理者から公金振替書により、会計名又は会計年度の更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第154条 指定金融機関の出納は、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金及び第151条の規定による支払未済繰越金に区別して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。

(印鑑簿)

第155条 指定金融機関の出納は、印鑑簿を備え、第59条第2項の規定により会計管理者が送付を受けた印影を整理しておかなければならない。

(日報及び月報)

第156条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(別の定め)

第157条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の事務の取扱いについては、指定金融機関が会計管理者と協議して別に定める。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月その経理の状況について会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第158条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分して、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(指定代理金融機関等の事務)

第159条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関における取扱事務に関しては、指定金融機関が会計管理者に協議して定めるものとする。

第11章 財務検査

(財務検査)

第160条 会計管理者は、課等の財務事務について年1回以上検査をしなければならない。

2 前項に規定する検査は、関係帳簿、書類、現品等について検査するほか、必要と認めるときは、工事その他の施設について実地検査をすることができる。

(財務検査の報告)

第161条 会計管理者は、財務検査の結果について村長に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、昭和43年度の収入及び支出については、なお、従前の例による。

2 この規則の施行前、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和49年5月1日規則第1号)

この規則は、告示の日から施行する。

(昭和50年9月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月20日規則第5号)

1 この規則において「各係長等」とあるを「各課長等」に、「財務係長」を「総務課長」に読み替える。

2 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和58年3月30日規則第2号)

この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第8号)

この改正規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成2年4月2日規則第2号)

この改正規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月6日規則第10号)

この改正規則は、公布の日から施行し、平成2年10月10日から適用する。

(平成3年10月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月15日から適用する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年11月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月14日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年8月21日規則第34号)

この規則は、平成12年8月21日から施行する。

(平成14年3月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月4日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財務事務専決事項は、次のとおりとする。

ただし、委任された財務事務を配下の職員に再委任するとき、又は委任した事項を改廃するときは、村長に合議しなければならない。

一 村長以外の各執行機関の長の専決事項

1 歳出配当予算の範囲内で職員等の旅費(費用弁償)の支出負担行為をすること。ただし、視察研修等で2泊3日以上の旅行の命令は、村長に合議しなければならない。

二 副村長専決事項

1 予備費の充当及び予算の流用

2 職員等の宿泊を伴う県内旅行(視察研修で2泊3日以上を除く。)の命令

三 総務課長専決事項

1 次の支出負担行為

(1) 職員等(課長、室長、局長、次長である者を除く。)の県内への1日旅行の命令

(2) 1件5万円未満の物品の購入(食糧費、交際費を除く。)、修繕又は電力、ガス、水等の供給若しくは役務の提供を受ける契約。ただし、2箇年度以上にわたる長期契約を除く。

2 次の支出命令

(1) 定められた報酬、給料、職員手当、共済費及び法律、条例等の規定に基づき支出する扶助費並びに公課費の支出

(2) その他支出負担行為決議が完了し、かつ、検査、検収の確認されているものについて1件20万円未満の支出

(3) 報償費のうち、村税の納期前納付報奨金の支出

(4) 交付金のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係る療養給付費、療養費、助産費、葬祭費の支出、制限なし。

3 1件1万円未満の予算の流用(充用を除く。)

4 その他

(1) 歳出予算の配当

(2) 事後の調定

四 各課等の長の共通専決事項

1 決定された各種収入金の納入(又は変更)の通知及び請求

2 第37条の規定による督促

3 第39条の規定による収入の更正

4 第40条の規定による戻入の決定及び通知

5 第51条の規定による戻出の決定及び通知

6 第68条の規定による支出の更正

7 歳入歳出外現金等(基金を除く。)の受入れ及び払出し

8 1件20万円未満の物品、工事等の検査、検収

9 次の支出負担行為

(1) 配下の職員等(自身を除く。)の幡多地区内への1日旅行の命令

(2) 1件3万円未満の需要費(食糧費を除く。)、役務費、原材料費、備品費の支出契約(2箇年度以上にわたる長期契約を除く。)

10 前9項の範囲内で支出命令

五 教育長専決事項

1 教育費に係る次の支出負担行為

(1) 1件20万円未満の物品の購入、修繕及び電力、ガス、水等の供給の契約

(2) 1件20万円未満の役務、サービスの提供又は賃借の契約(ただし、2箇年度以上にわたる長期賃借契約は村長への合議を必要とする。)

(3) 1件50万円未満の工事、製造又は修繕の請負及び業務委託の契約

(4) 1件10万円未満の負担金、補助金交付金の交付決定

(5) 1件10万円未満の賃金、報償費の支出

(6) 1件3万円未満の食糧費、交際費の支出

2 教育費に係る次の支出命令

(1) 定められた報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、扶助費、貸付金、公課費の支出

(2) その他前第1項に掲げた事項の支出

3 所管事項の調定その他

(1) 1件3万円未満の収入の調定

(2) 1件20万円未満の物品及び1件50万円未満の工事、委託業務の検査、検収

(3) 1件1万円未満の予算の流用(充用を除く。)

(4) 評定価格が1万円未満の物品の不用の決定及び処分

六 議会事務局長専決事項

1 議会費に係る次の支出負担行為

(1) 議会費に係る定められた報酬、給料、職員手当、共済費、報償費

(2) 旅費

(3) 交際費

2 第1項に係る支出命令

別表第2(第13条関係)細節

細節

職員手当

1 時間外勤務手当

2 その他の手当

需用費

1 食糧費

2 その他の需用費

別表第3(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な主な書類

(1) 報酬

支出をしようとするとき。

給与支給明細書、辞令(案)

(2) 給料

(3) 職員手当等

支給調書

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 賃金

雇用決議書、支給調書、出勤簿の写し等

(8) 報償費

支出をしようとするとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、需用費の例による。

支給調書、見積書等

(9) 旅費

支出をしようとするとき。

旅行命令書

(10) 交際費

支出をしようとするとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、需用費の例による。

見積書等

(11) 需用費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 光熱水費を支出する場合

ウ 三原村契約規則(平成18年三原村規則第12号。以下「契約規則」という。)第30条の規定により、見積書の徴収を省略した場合

見積書、契約書(案)

(12) 役務費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 電話料を支出する場合

ウ 契約規則第30条の規定により、見積書の徴収を省略した場合

(13) 委託料

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 契約規則第30条の規定により、見積書の徴収を省略した場合

見積書、契約書(案)、請書、仕様書、設計書、入札書、土地、家屋登記簿謄本等

(14) 使用料及び賃借料

(15) 工事請負費

契約をしようとするとき。

(16) 原材料費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 契約規則第30条の規定により、見積書の徴収を省略した場合

(17) 公有財産購入費

契約をしようとするとき。

(18) 備品購入費

契約をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、請求のあったときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 契約規則第30条の規定により、見積書の徴収を省略した場合

(19) 負担金・補助及び交付金

指令をしようとするとき。ただし、負担金にあっては、支出をしようとするときとすることができる。

申請書、支出決議書、交付決定通知書

(20) 扶助費

その内容により、類似する区分の例による。

支給調書、申請書

(21) 貸付金

貸付けを決定しようとするとき。

申請書、契約書(案)、決議書、借用書(案)

(22) 補償・補填及び賠償金

補償(補填、賠償)額を決定しようとするとき。

支給調書、見積書、請求書等

(23) 償還金利子及び割引料

支出をしようとするとき。

(24) 投資及び出資金

投資及び出資を決定しようとするとき。

(25) 積立金

積立てをしようとするとき。

(26) 寄附金

寄附をしようとするとき。

(27) 公課費

申告をしようとするとき、又は支出をしようとするとき。

(28) 繰出金

支出をしようとするとき。

上記にかかわらず、次に定める経費に該当するものについては、次の区分によるものとする。

1 資金前渡

資金前渡しをしようとするとき。

 

2 繰替金

振替支出をしようとするとき。

 

3 過年度支出

支出を決定しようとするとき。

 

4 繰越し

繰越額の配当を受けたとき。

 

5 債務負担行為

債務負担行為に基づく契約をしようとするとき。

 

6 過誤払金等の戻入れ

戻入れのあったとき。

 

別表第4(第45条関係)支出票に添付すべき書類等

支出の区分

添付すべき書類等

1 報償及び給与

職、氏名、等号、月額、日額等を記載した調書

2 退職手当、災害補償費等

裁定通知書の写し

3 賃金

事業名、就労場所、職種、就労日数等を記載した調書及び就労を証する書類

4 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金

用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収済みを証する書類

5 食糧費

品名、数量、単価、金額等及びその目的、年月日、出席人員、税率等の事項

6 物件の運搬料及び保管料

名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに保管期間又は運送年月日等の記載のある書類

7 広告料

その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

8 委託料

目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類及び検査又は確認を要する委託料にあっては検査又は確認を証する書類

9 土地及び物件の借用料及び使用料

名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

10 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細等の事項、工事検査報告書、部分払いについては前回までの受領額、請求総額等の事項

11 不動産の買収代金

登記済証、所在地の地番、事業名、用途金額等及び移転登記年月日等の事項

12 補助金、交付金及び負担金

補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した支払調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する書類

13 物件の移転料

名称、所在地地番及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

14 出資金及び貸付金

名称、金額、目的等の事項

15 償還金

理由、事実の発生した年月日等の事項

16 相殺のための支出

相殺する債権及び債務を証する書類

17 代理人への支出

代理受領の権利を証する書類(委任状等)

18 前各号以外の支出

目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細書及び事実を証する書類

別表第5(第75条関係)備えるべき帳簿等

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票

歳入内訳簿

収入決定権者

調定票A、収入未済金繰越調書A及びB、不納欠損処分票A、収入票D、過誤納金戻出票A

歳入整理簿

財政担当課長

調定票B、収入未済金繰越調書C、不納欠損処分票B、収入票C、過誤納金戻出票B

歳入簿

会計管理者

調定票C、収入未済金繰越調書E及びF、不納欠損処分票C、収入票A、過誤納金戻出票D

予算差引簿(支出負担行為差引簿)

支出決定権者

予算配当票A、予算流用票A及びB、予備費充当票A及びB、支出負担行為表A、支出票A、資金前渡票A、概算払票A、精算票A、誤払金等戻入票A

支出負担行為差引簿(予算差引簿)

財政担当課長

予算配当票B、予算流用票C及びD、予備費充当票C及びD、支出負担行為票B、支出票B、資金前渡票B、概算払票B、精算票B、誤払金等戻入票B

歳出簿

会計管理者

予算配当票C、予算流用票E及びF、予備費充当票E及びF、支出負担行為票C、支出票D、資金前渡票E、概算払票E、精算票D、誤払金等戻入票D、繰替払整理票A

資金前渡等整理簿

会計管理者

資金前渡票C、概算払票C、精算票C

現金出納簿

会計管理者

収入票B、一時借入金借入(返済)票B、支出票C、資金前渡票D、概算払票D、誤払金等戻入票C、過誤納金戻出票C

一時借入金整理簿

財政担当課長

一時借入金借入(返済)票A

歳入歳出外現金等整理簿

主管課

歳入歳出現金等受入票A、同払出票A

会計管理者

歳入歳出外現金等受入票B、同払出票B

別表第6(第76条関係)財務伝票の起票者等

財務伝票の名称

様式番号

起票者

構成票

編集帳簿

送付先

予算配当票

3

財政担当課長

A同票

B控票

C通知票

予算差引簿

支出負担行為差引簿

歳出簿

主管課

会計管理者

予備費充当票(予算流用票)

4

各課等の長

A伺票

B伺票

C控票

D控票

E通知票

F通知票

予算差引簿(受入科目)

予算差引簿(払出科目)

支出負担行為差引簿(受入科目)

支出負担行為差引簿(払出科目)

歳出簿(受入科目)

歳出簿(払出科目)

財政担当課会計管理者

調定通知書

6

収入決定権者

A伺票

B控票

C調定通知票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

集合調定内訳票

7

収入決定権者

A伺内訳票

B控内訳票

C調定内訳票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

納入通知書

8

収入決定権者

A納入通知書兼領収書

B受付票

C払入通知書

D領収済通知書

領収済通知整理簿

納入者保管

指定金融機関保管

担当課保管

会計管理者保管

収入票

11

会計管理者

A伺票

B現金出納簿

C控票

D通知書

歳入簿

現金出納簿

歳入整理簿

歳入内訳簿

主管課

財政担当課

誤払金等戻入票

11の2

会計管理者

A伺票

B現金出納帳

C控票

D通知票

歳出簿

現金出納簿

支出負担行為差引簿

予算差引簿

現金払込書

12

会計管理者又は収納事務の委託を受けた者

A現金等払入書

B領収済通知書

C領収証書

領収済通知整理簿

指定金融機関保管払込人保管

収入未済金繰越調書

14

収入決定権者

A伺票

B整理票

C控票

D整理票

E通知票

F整理票

歳入内訳簿(新年度分)

歳入内訳簿(旧年度分)

歳入整理簿(新年度分)

歳入整理簿(旧年度分)

歳入簿(新年度分)

歳入簿(旧年度分)

財政担当課会計管理者

更正決定書

15

収入支出決定権者

A伺票

B控票

C通知票

予算差引簿

支出負担行為差引簿

歳入歳出簿

誤払金等整理票

16

支出決定権者

A伺票

B控票

C現金出納簿

D通知票

予算差引簿

支出負担行為差引簿

現金出納簿

歳出簿

収入金計算書

17

徴収(収納)の事務の委託を受けた者

 

領収済通知整理簿

各課等の長保管

支出負担行為決議書

19

支出決定権者

A伺票

B控票

C整理票

予算差引簿

支出負担行為差引簿

歳出簿

支出票等に添付

支出命令書

20

支出決定権者

A伺票

B控票

C現金出納票

D支出命令票兼請求領収票

予算差引簿

支出負担行為差引簿

現金出納簿

歳出簿

財政担当課会計管理者

資金前渡票

 

支出決定権者

A伺票

B控票

C整理票

D現金出納票

E支出命令票兼請求領収書

予算差引簿


支出負担行為差引簿

資金前途等整理簿

現金出納簿

歳出簿

精算票

21

資金前途職員又は概算払資金受領者

A報告票兼戻入

調定票

B控票

C整理票

D報告票兼戻入命令票

予算差引簿

 

支出負担行為差引簿

資金前途等整理簿

歳出簿

概算払票

 

支出決定権者

A伺票

B控票

C整理票

D現金出納票

E支出命令票兼請求領収書

予算差引簿

支出負担行為差引簿

資金前途等整理簿

現金出納簿

歳出簿

過誤納金戻出票

23

収入決定権者

A伺票

B控票

C現金出納票

D戻出命令票兼領収票

歳入内訳簿

歳入整理簿

現金出納簿

歳入簿

送金依頼書

 

会計管理者

A控票

B送金払請求書

送金払整理簿

指定金融機関保管

銀行振込依頼書

 

会計管理者

A控票

B銀行振込請求書

銀行振込整理簿

指定金融機関保管

公金振替書

24

会計管理者

A原付

B公金振替書

C公金振替済通知書

歳出簿

会計管理者保管

指定金融機関等保管

一時借入金借入(返済)

25

財務担当課長

A伺票

B通知票

一時借入金整理簿

現金出納簿

会計管理者

歳入歳出外現金等受入票

26

各課等の係

A伺票

B通知票

歳入歳出外現金等整理簿

歳入歳出外現金等整理簿

主管課

会計管理者

歳入歳出外現金等納付書

27

各課等の係

A歳入歳出外現金等納付書

B付済報告書

C歳入歳出外現金等領収証書

 

会計管理者保管

納人保管

歳入歳出外現金等払出票

28

各課等の係

A伺票

B払出通知票

歳入歳出外現金等整理簿

歳入歳出外現金等整理簿

主管課

会計管理者

不納欠損処分票

41

収入決定権者

A伺票

B控票

C通知票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

会計管理者

不納欠損処分内訳票

42

収入決定権者

A伺内訳票

B控内訳票

C通知内訳票

歳入内訳簿

歳入整理簿

歳入簿

様式目次

第1号 予算見積書

第2号 予算執行計画書

第3号 予算配当票

第4号 予算流用(充用)票

第5号 繰越予算調書

第6号 調定通知票

第7号 集合調定内訳票

第8号 納入通知書、領収書

第9号 領収印

第10号 証券出納簿

第11号 収入票

第11号の2 誤払金等戻入票

第12号 現金払込書

第13号 不渡小切手等通知書

第13号の2 督促状

第14号 収入未済金繰越調書

第15号 更正決定書

第16号 誤払金等整理票

第17号 収入金計算書

第18号 身分を示す証票

第19号 支出負担行為決議書(A~C)

第20号 支出命令書

第21号 精算票

第22号 給与支払明細書

第23号 過誤納金戻出票

第24号 公金振替書

第25号 一時借入金借入(返済)票

第26号 歳入歳出外現金等受入票

第27号 歳入歳出外現金等納付書

第28号 歳入歳出外現金等払出票

第29号から第31号 削除

第32号 土地境界認定書

第33号 公有財産台帳

第34号 普通財産貸付台帳

第35号 行政財産使用許可台帳

第36号 不動産等借受台帳

第37号 財産引継書

第38号 備品不用(廃棄)決定決議書

第39号 物品出納簿

第40号 物品管理簿

第41号 不納欠損処分票

第42号 不納欠損処分内訳票

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様式第29号から様式第31号まで 削除

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三原村財務規則

昭和44年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和49年5月1日 規則第1号
昭和50年9月12日 規則第4号
昭和51年8月20日 規則第5号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和60年5月1日 規則第8号
平成2年4月2日 規則第2号
平成2年10月6日 規則第10号
平成3年10月2日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第2号
平成8年11月7日 規則第8号
平成12年8月14日 規則第32号
平成12年8月21日 規則第34号
平成14年3月14日 規則第9号
平成14年9月4日 規則第39号
平成15年5月8日 規則第11号
平成15年10月28日 規則第14号
平成16年12月7日 規則第8号
平成17年9月6日 規則第13号
平成18年9月28日 規則第10号
平成21年7月1日 規則第6号
平成21年7月1日 規則第8号
平成27年3月3日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第5号