○三原村特別会計条例
昭和27年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 三原村国民健康保険特別会計
(2) 三原村国民健康保険診療所特別会計
(3) 三原村土地取得特別会計
(4) 三原村介護保険特別会計
(5) 三原村後期高齢者医療特別会計
(6) 三原村電気事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 この会計について、業務量の増加に伴い業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、地方自治法第218条第4項の規定により当該業務量の増加に伴い増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月29日条例第5号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年10月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月21日条例第17号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日条例第10号)
この条例は、平成25年4月17日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。