○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は独占的使用の許可に関しては、この条例の定めるところによる。

(特別議決を要すべき公の施設の廃止又は使用許可)

第2条 公の施設の廃止又は10年を超える期間にわたる独占的な使用の許可で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 保育所

(2) 公民館

(3) 学校

(4) 公営住宅

(5) 上水道事業施設

(6) 三原村農業構造改善センター

(7) 三原村デイサービスセンター

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年3月25日 条例第1号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年12月22日 条例第18号