○三原村公共工事執行に係る審査委員会設置規則

平成12年8月21日

規則第33号

(設置)

第1条 村の行う公共工事等の執行の適正を期すため、三原村公共工事執行に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を村長に具申するものとする。

(1) 公共工事の執行の改善方策に関すること。

(2) 指名競争入札の指名基準の制定及び改廃に関すること。

(3) 予定価格500万円以上の指名競争入札に係る工事指名業者の選定に関すること。

(4) 予定価格500万円以上の委託業務で指名競争入札(随意契約を除く。)に係る指名業者の選定に関すること。

(5) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、異例に属し、日常的な契約以外の契約で村長が必要と認める事項に関すること。

(7) 談合情報の対応に関すること。

(8) その他村長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、任期は、その職に在職する期間とする。

(1) 副村長

(2) 参事

(3) 総務課長

(4) 住民課長

(5) 地域振興課長

(6) 農林業建設課長

(7) 当該工事等の担当が前各号以外の場合は、当該課長(教育次長を含む。)

2 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその任務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ成立しない。

(資料等の提出義務)

第5条 当該工事等の関係各課長(これに準ずる者を含む。)は、委員会の必要とする資料及び情報等を提出しなければならない。

2 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課が所管する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成12年8月21日より施行する。

(平成16年4月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原村公共工事執行に係る審査委員会設置規則

平成12年8月21日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年8月21日 規則第33号
平成16年4月15日 規則第3号
平成18年8月23日 規則第9号
平成21年7月1日 規則第8号
平成30年3月20日 規則第7号