○三原村むらおこし基金条例

平成元年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 三原村の多様な歴史・伝統・文化・産業等を活かし、独創的・個性的な地域づくりを推進するため、三原村むらおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 人材の育成のための事業

(2) むらおこしのための事業

(3) 地域間交流のための事業

(4) 伝統文化の継承のための事業

(5) 地域特産品の開発のための事業

(6) 地場産業の育成のための事業

(7) イベントの開催のための事業

(8) 地域福祉サービスのための事業

(9) 健康づくりのための事業

(10) 生涯学習の推進のための事業

(11) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で、村長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるとき処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村むらおこし基金条例

平成元年3月22日 条例第6号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月22日 条例第6号