○三原村地域福祉基金条例

平成2年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 高齢化社会の到来に備え、福祉活動の推進、快適な生活環境の形成等を図るため、三原村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に資する事業

(2) 健康生きがいづくりの推進に資する事業

(3) 在宅福祉サービスに係る調査研究に資する事業

(4) 第1条の目的を達成するため必要な事業で、村長が別に定めるもの

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原村地域福祉基金条例

平成2年3月31日 条例第6号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第25号