○三原村財政調整基金条例
昭和39年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金の種類は、一般会計に係る基金と特別会計に係る基金とする。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる金額は、その都度村長が定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算書並びに特別会計歳入歳出予算書に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月28日から適用する。
2 この条例施行前基本財産積立金に属していた現金、債券及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和47年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。