○三原村減債基金条例

平成元年10月5日

条例第23号

(設置)

第1条 地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため、三原村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村減債基金条例

平成元年10月5日 条例第23号

(平成元年10月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年10月5日 条例第23号