○三原村施設等整備基金条例

平成2年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 村の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、三原村施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、次に掲げるもので、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(1) 土地及び建物(これらの従物を含む。以下同じ。)の売払代金

(2) 建物、機械その他の備品の損害保険料又は災害共済金

(3) 土地、建物、機械その他の備品に対する補償金又は損害賠償金

(4) 村の施設等に要する経費の財源に充てる目的をもって受け入れた寄附金

2 前項に定めるもののほか、将来の施設等の整備のため一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 村の施設となるべき土地若しくは建物の取得(従物その他の附属設備の更新を含む。)又は機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。

(2) 建物の改築、増築又は機械その他の備品の増設及び修繕をするための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村施設等整備基金条例

平成2年3月31日 条例第8号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第8号