○三原村福祉小口貸付基金の設置及び管理運営に関する条例
昭和56年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、三原村に居住する低所得者に短期の生活資金を貸し付けることにより福祉の向上を図るため、福祉小口貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、110万円とする。
(貸付対象世帯)
第3条 この基金は、三原村に住所を有し、かつ、生活に困窮する等短期の生活資金を必要とするもので次に定める世帯を対象とする。
(1) 住民税非課税世帯及び住民税均等割世帯
(2) 天災等により前号に準ずる世帯
(3) その他村長が特に必要と認めた世帯
(貸付額)
第4条 この基金の貸付額は、1世帯10万円以内とする。
(貸付条件)
第5条 この基金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 利息は、貸付期間内は、無利息とする。
(2) 貸付期間は、1年以内とする。
(3) 償還方法は、月賦又は一括払とする。
(4) 延滞利息は、延滞元利金に対し年率10.75パーセントとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると村長が認めたときは、これを減免することができる。
(5) 連帯保証人は、1人とし、三原村に住所を有する成年者で村長が適当と認めた者とする。
(繰上償還)
第6条 この基金は、その基金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。