○三原村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年12月23日
条例第6号
(設置)
第1条 高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該療養費支払のため、三原村高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とする。
(貸付者)
第3条 基金の貸付けを受けることができる者は、国民健康保険の被保険者であって国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定による、高額療養費の支給を償還払によって三原村から受ける予定の者とする。
(貸付金額)
第4条 基金の貸付額は、当該高額療養費の範囲内とする。
(貸付条件)
第5条 基金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 貸付けの日から90日以内
(2) 貸付利率 貸付けの日から90日以内は無利子、貸付期間を越えた日数については、年利10.75%(延滞利息)とする。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。