○三原村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則
昭和52年12月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村高額療養費貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年三原村条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 条例第3条の規定により貸付けを受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条の要件を満たし、現に三原村に住居を有する者であって法第9条に規定する被保険者の属する世帯主である者
(2) 前項に該当する者であって本人又は属する世帯の被保険者に当該年度(貸付日が4月1日から5月31日までのときは、前年度)の村民税所得割課税のない者
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、高額療養費の額の範囲内とする。
(申請等)
第4条 貸付けを受けようとする者は、毎月10日までに高額療養費貸付基金借入申請書(様式第1号)に病院等の請求明細書を添付の上、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請があったときは、村長は、速やかに内容を審査し、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(貸付けの拒否)
第5条 当該高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が次の各号の一に該当するときは、村長は、貸付けを拒否することができる。
(1) その療養費に別に公費による負担がある場合
(2) 自らの犯罪行為による場合
(3) 交通事故等第三者の行為による場合
(4) その他貸付けを適当と認めない場合
(償還等)
第7条 貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費が支給された日に借入金を基金へ一括償還しなければならない。
2 借受人が第2条の規定に該当しなくなったとき、又はその他不正の方法により基金の貸付けを受けたときは、村長は、既に貸し付けた金額の全部又は一部を直ちに返還させることができる。
(延滞利子の徴収)
第8条 村長は、借受人が貸付金を正当な理由なく期限までに償還しないとき、又は前条第2項により不正に基金の貸付けを受けたときは、延滞利息を徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。