○三原村介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第24号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、三原村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。
(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(4) 第1号保険料を低減するための費用に充てるとき。
(5) その他の介護保険事業に要する経費の不足額に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。