○三原村介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年7月4日

条例第36号

(設置)

第1条 この条例は、介護保険の被保険者で高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)支給制度の適用を受ける者に対し、当該利用者負担支払のための資金を貸し付けるため、三原村介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成12年7月4日 条例第36号

(平成12年7月4日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年7月4日 条例第36号