○三原村農作物価格安定基金の設置及び管理運営並びに処分に関する条例
昭和60年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 三原村民が生産する農作物のうち、指定する作物の価格に著しい低落があった場合において、出荷団体の取り扱った生産物に価格差補給金を交付することによって、指定作物の計画的生産を助長し、農家経営の安定に寄与する目的をもって「三原村農作物価格安定基金」を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,500万円とする。
(管理)
第4条 この基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 第3条により積み立てた基金から生ずる利息は、生産者に価格差補給金として交付する。
2 価格差補給金の交付の該当のない場合又は剰余金が生じた場合は、その金額を基金に価格差補給準備金として積み立てる。
(特別措置)
第6条 指定作物が異常気象により被害を受けた場合は、前条第2項の範囲内において災害給付金を交付することができる。
(組替え運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利息を定めて、基金に属する現金を歳計現金に組み替えて、運用することができる。
(処分)
第8条 村長は、指定作物の販売価格等が長期に安定して、この制度による補給金を支給する必要がないと認めるときは、議会に諮って基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金及び運用益金の管理並びに価格差補給金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月27日条例第16号)
この改正条例は、公布の日から施行する。