○三原村大型共同作業場運営基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和52年6月30日

条例第4号

(設置)

第1条 三原村大型共同作業場の運営を円滑にするため、三原村大型共同作業場運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 三原村大型共同作業場の使用料を基金の積立金とする。

(処分)

第3条 この基金積立金は、三原村大型共同作業場の施設、設備及び整備のため財源に充てるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三原村大型共同作業場運営基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和52年6月30日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第4号
平成14年3月14日 条例第6号