○三原村地域開発基金を設置する条例

平成2年12月27日

条例第13号

(設置)

第1条 三原村の地域開発を図るために要する財源を調整するため、三原村地域開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の目的を達成するため、村長が必要と認めるときは、三原村土地開発公社が先行取得する用地購入費及び当該土地の造成資金として三原村土地開発公社に無利子で貸し付けることができる。

3 三原村土地開発公社は、第2項による原資により取得又は造成した土地は、直ちに抵当権を設定し、三原村に担保しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 公の施設となるべき土地若しくは建物の取得(従物その他の附属設備の更新を含む。)又は機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月20日条例第1号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

三原村地域開発基金を設置する条例

平成2年12月27日 条例第13号

(平成3年2月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年12月27日 条例第13号
平成3年2月20日 条例第1号