○三原村ふるさと水と土保全基金条例

平成5年9月28日

条例第10号

(設置)

第1条 三原村の各集落の共同活動の支援を通じて、土地改良施設等の維持管理の適正化を図り、もって地域環境の保全及び活性化に資するため、三原村ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、第1条の目的を達成するため一般会計歳入歳出予算に計上して、必要な経費に充てるものとする。

2 前項の規定によるほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村ふるさと水と土保全基金条例

平成5年9月28日 条例第10号

(平成5年9月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年9月28日 条例第10号