○三原村土地開発基金条例

平成3年12月25日

条例第26号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため三原村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、土地取得特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(運用)

第3条 基金は、次に掲げる方法により運用するものとする。

(1) 土地を直接取得し、又は売り払うこと。

(2) 三原村土地開発公社が、村長が定めるもののために行う土地の取得に対し、当該土地の取得資金を無利子で貸し付けること。

(土地の処分)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、基金に属する土地を、当該土地の取得価額を限度として時価よりも低い価額で処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、議会の議決を経て基金に属する土地を無償又は当該土地の取得価額よりも低い価額で処分することができる。

3 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の掲げる額に相当する額減少するものとする。

(1) 無償による土地の処分 当該処分に係る土地の取得価額

(2) 取得価額よりも低い価額による土地の処分 当該処分に係る土地の取得価額から処分価額を控除した額

(基金の一部処分)

第4条の2 村長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の運用を妨げない限度において、第3条第1号に規定する方法により運用する基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 村長は、第3条第2号に規定する基金の運用の目的を達成したと認めたときは、予算の定めるところにより当該運用に係る額に相当する額を処分することができる。

3 前2項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該処分した額に相当する額減少するものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村土地開発基金条例

平成3年12月25日 条例第26号

(平成3年12月25日施行)