○三原村使用料条例

昭和43年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 村は、別表第1に掲げる行政財産を使用する者から同表に定める使用料を徴収する。

2 別表第2から別表第5までに掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、その都度村長が定める。

(減免)

第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 使用料につき特に契約を行うものについては、第1項によらないことができる。

(過料)

第5条 村長は、詐偽その他の不正行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、三原村使用料及び手数料条例(昭和39年三原村条例第10号)は、廃止する。

(昭和56年4月16日条例第8号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成元年7月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第8号)

1 第2条第1項については、平成3年10月1日から適用する。

2 第2条第2項別表第3については、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第4は、平成6年3月1日から適用する。

(平成9年3月18日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第39号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第45号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第10号)

この条例は公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

建築年度

単位

金額

備考

三原村教員住宅

40~41

1戸当たり1箇月

1,500円~7,000円

水道及び電気料金を除く。

60

6,000円

5

10,000円

別表第2(第2条関係)

施設の名称

室名

午前

8時~12時

午後

12時~17時

夜間

17時~22時

摘要

三原村立福祉センター

ホール

310

310

520

夜間は、電灯料を含む。ただし、水道、電力、ガス及び冷暖房設備を使用するときは、別に実費に相当する額を加算し、徴収する。

和室

210

210

310

調理室

210

210

310

別表第3(第2条関係)

三原村農業構造改善センター使用料金表

室名

面積

昼間

時間外(夜間等)

基本時間単価

午前

9時~12時

午後

0時~5時

終日

午前9時~午後5時

時間当たり

午後5時~午後10時

深夜

午後10時以降

多目的ホール

m2

494

1,000

3,000

5,000

8,000

1,250

 

農事研修室

132

400

1,200

2,000

3,200

500

 

営農情報管理室

74

200

600

1,000

1,600

250

 

営農技術診断室

97

200

600

1,000

1,600

250

 

生活文化室

63

300

900

1,500

2,400

370

 

調理室

66

100

300

500

800

125

 

駐車場

 

400

1,200

2,000

3,200

500

 

特別加算料金

冷暖房を使用する場合

規定使用料に30%加算する。

営利等を目的とする興業展示販売行為に使用する場合

規定使用料に50%加算する。

各会議室を宴会に使用する場合

規定料金に1,000円加算する。

多目的ホールを宴会に使用する場合

規定料金に5,000円加算する。

その他村長が特別に認めた場合

村長の認める額

(注)

1 使用料金は、使用料の他に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(10円未満は切り捨てる。)を加えて納入しなければならない。

2 午後10時以降は、原則として許可しない。ただし、やむを得ない場合に限り使用するときの料金は、基本時間単価で計算して端数は切り捨てる。

別表第4(第2条関係)

施設の名称

単位

利用料

三原村デイサービスセンター

1回につき

限度額を750円とし、サービスの区分による利用料は、規則で定める。

別表第5(第2条関係)

財産又は営造物

使用単位

使用料

 

村有地に建立した電柱等

木柱

1箇年1本につき

770円

 

コンクリート柱

770円

 

鉄柱

770円

 

支柱(線)

770円

 

組立鉄塔

1箇年1基につき

3,600円

 

その他の物

占有面積1平方メートルにつき 1年

1,100円

 

三原村使用料条例

昭和43年3月25日 条例第3号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和56年4月16日 条例第8号
昭和61年12月27日 条例第15号
平成元年7月6日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第8号
平成6年3月18日 条例第5号
平成9年3月18日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第20号
平成12年9月27日 条例第39号
平成12年12月20日 条例第45号
平成14年3月14日 条例第6号
平成23年6月29日 条例第6号
平成26年6月25日 条例第10号