○三原村手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収)

第3条 手数料は、申請のあったときこれを徴収する。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令等により直接村長に対し証明すべきことを命じられた事項

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知される必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助を受けている者又は村長において手数料納付の資力がないと認める者から請求のあった証明又は閲覧

(5) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(6) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(7) その他村長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

(盲導犬に係る手数料の免除)

第6条 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三原村手数料徴収条例の廃止)

2 三原村手数料徴収条例(昭和60年三原村条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年7月3日条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月22日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月22日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2の規定において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2の規定において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 米穀類小売販売業者登録手数料

1件につき

3,300円

(10) 米穀類小売販売業者登録票証明手数料

1件につき

600円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(16) 印鑑に関する登録及び証明手数料

1件につき

300円

(17) 住民登録(広域交付住民登録を含む。)に関する証明手数料

1件につき

300円

(18) 公簿、公文書の閲覧又は照合及び謄、抄本の作成手数料(編てつしていないものについては、その関係全部を1件とみなす。)

1件につき

300円

(19) その他の証明手数料

1件につき

300円

(20) 国土調査の成果による地籍図の写しの作成手数料

1枚につき

520円

(21) 非農地証明手数料

1件につき

3,000円

(22) 改葬許可申請手数料

1件につき

300円

(23) 税関係各種証明手数料

1件につき

300円

(24) 督促手数料

1件につき

100円

三原村手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成15年7月3日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第2号
平成27年9月16日 条例第22号
令和2年9月16日 条例第19号
令和3年8月19日 条例第18号
令和6年1月22日 条例第1号