○三原村分担金賦課徴収条例

昭和56年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、三原村の一部に対し利益のある事業を施行するに際し必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により賦課徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(賦課徴収)

第2条 分担金は、別表に掲げる事件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを賦課徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、当該事業に係る工事費を基礎とし、金額は、別表に定める賦課率により算出された額とする。

(通知及び前納)

第4条 村長は、分担金を賦課すべき事件を採択したときは、受益者に通知するとともに分担金の一部を前納させるものとする。

(納期)

第5条 分担金の納期限は、当該事業完成後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(減免)

第6条 村長は、当該事業に充てる目的をもって労力の提供又は土地その他の物件若しくは金銭の寄附をした者に対しその対価に応じ分担金を減免することができる。

第7条 村長は、当該事業の公共性の度合い等により他に比し著しく公平を欠くと判断したとき、又はその他規則に定める範囲内で分担金を軽減することができる。

2 前項の規定は、公有財産が受益の対象となるときも同様とする。

(延滞利息)

第8条 村長は、納期限を過ぎても納入されない分担金に対し年率7.3%の延滞利息を課するものとする。

(過料)

第9条 村長は、詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲内で過料を科すものとする。

(準用)

第10条 三原村の区域内において別表に掲げる分担金を賦課すべき事件に相当する事件を国又は県が施行するときで村がその費用の一部を負担するときは、この条文を準用し、当該受益者に分担金を賦課徴収する。

(委任)

第11条 この条例に定めるほか、分担金の賦課徴収について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年3月31日までに発生した災害復旧事業については、なお従前の例による。

3 昭和56年3月31日までに事業の採択をし、56年度以降に継続される事業は、昭和58年3月31日まで従前の例による賦課率とする。

(平成5年3月16日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第13号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第10条関係)

事件名

受益者の範囲

事業規模区分

賦課率

(分担金額率)

区分

適用の範囲

災害復旧事業

補助対象災害復旧事業

農林業施設(農林道を除く。)

当該農地等の所有者又は管理者

全事業

全工事費の1%

農地

〃    5

農地非補助災害(反当限度額を超えるもの)

〃    25

小災害復旧事業

農林業施設(農林道を除く。)

〃    5

農地

〃    10

道路対策

生活道整備事業

(1~3級を除く。)

新設及び改良事業

当該道路を特に利用する者

〃    7

舗装事業

〃    7

農道整備事業

新設及び改良事業

〃    10

舗装事業

〃    7

林道整備事業

新設及び改良事業

〃    10

舗装事業

〃    7

農林業対策

農林業基盤整備事業

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場整備事業

当該農用地等の所有者又は管理者

 

 

 

 

受益面積3ha未満

補助残の60

農用地等開発事業

 

 

 

 

3ha以上10ha未満

〃   50

かんがい用排水路等整備事業

当該施設の利用者

 

 

 

 

10ha以上

〃   40

 

 

 

 

 

 

 

 

共同利用施設整備事業

全事業

〃   80

農地防災事業

ため池等整備事業

〃   40

その他の事業

〃   40

防災対策

住家防災事業

がけくずれ住家防災対策事業

当該宅地等の所有者又は管理者

全事業費の15

林地崩壊防止事業(住家防災に係る事業)

〃    40

その他の事業

〃    40

生活環境対策

生活環境施設整備事業

簡易ごみ処理施設等整備事業

当該施設の利用者

〃    40

下水路整備事業

〃    40

集会所整備事業

〃    40

共聴施設整備事業

〃    40

水道施設整備事業(簡易水道を除く。)

〃    40

その他の事業

〃    40

その他

失業対策事業

生活道(1~3級を除く。)を改良舗装するとき

当該道路を特に利用する者

資材費の40

農林道を改良舗装するとき

〃   40

ただし、ほ場整備事業、農用地等開発事業、かんがい用排水路等整備事業の内、当該事業区域が山間地等で孤立し、受益面積が3ha未満であり、かつ、他の区域との合併事業のできないときで区域内の全域が事業を実施するときは、賦課率60とあるを50と読み替える。災害復旧事業のうち上記賦課率を乗じた額は、補助残を超えない範囲とする。

三原村分担金賦課徴収条例

昭和56年3月24日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第7号
平成5年3月16日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第4号
平成11年9月29日 条例第13号
平成16年3月18日 条例第3号