○三原村分担金賦課徴収条例施行規則

昭和56年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村分担金賦課徴収条例(昭和56年三原村条例第7号)第11条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課通知)

第2条 条例第4条による受益者(代表者)への通知は、様式第1号による賦課通知書により賦課予定額を通知する。

(前納金)

第3条 分担金の前納は、当該事件の工事発注までに納入させるものとし、前納金は、分担金の70%以上の額とする。

(減免等)

第4条 受益者(代表者)は、条例第6条及び第7条の規定により分担金の減免及び軽減を申し出るときは、賦課通知を受け取った後速やかに様式第2号による減免(軽減)申請書を村長に提出しなければならない。

第5条 村長は、前条による減免(軽減)申請書を受理したときは可又は否について決定し、速やかに受益者(代表者)に通知しなければならない。

(納入告知)

第6条 村長は、事業の完成等により当該分担金が確定したときは、直ちに様式第3号による納入告知書を受益者に交付しなければならない。

(減免の範囲)

第7条 条例第7条の規定による分担金の軽減の範囲を次のとおりとする。

(1) 当該事業の目的が分担金を徴収しない事件に相当する公共性を併せ持つ事件で村長が必要と認めた場合

(2) 当該事件の受益者に生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は同等の生活困窮者が含まれているときで村長が必要と認めた場合当該者に係る額以内

(3) 条例第7条第2項の規定による軽減は、当該公有財産の受益に相当する額とし、受益に相当する額が当該事業分担金総額の2分の1の額を超えるときは、2分の1の額までとする。

(4) その他前記の事項と同等の事情があると村長が特に認めた場合

(延滞利息)

第8条 村長は、納期限を2箇月過ぎてもなお納入されない分担金に対し延滞利息を賦課徴収する。この場合あらかじめ滞納者に延滞利息を課す起算日を通告するものとする。

この施行規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成17年1月5日規則第2号)

この施行規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村分担金賦課徴収条例施行規則

昭和56年3月24日 規則第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和56年3月24日 規則第1号
平成17年1月5日 規則第2号
平成21年7月1日 規則第8号