○三原村監査委員条例

昭和42年9月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、15日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を遅くとも10日前までに、監査の対象となる村長その他の機関に通知しなければならない。

(臨時監査及び補助団体等に関する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第5項又は同条第7項の規定による監査を行うときは、その監査の期日を遅くとも5日前までに監査の対象となる村長その他の機関又は村から補助金交付金その他財政援助を受けているものに通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(定例出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による定例出納検査の期日は、毎月10日(当日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときはその前日)を例とする。

(指定金融機関等の監査)

第8条 法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による指定金融機関等の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該指定金融機関等に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、2箇月以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査、検査又は審査の結果について、法令の定めるところによる報告、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に監査、検査又は審査終了後なるべく速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に規定する監査委員の行う告示は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和34年条例第5号)は廃止する。

(昭和54年10月2日条例第14号)

この改正後の条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

三原村監査委員条例

昭和42年9月20日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和42年9月20日 条例第7号
昭和54年10月2日 条例第14号
平成10年10月5日 条例第25号
平成18年9月27日 条例第10号
平成26年9月30日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第9号
令和6年3月21日 条例第18号