○三原村教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき三原村教育委員会(以下「委員会」という。)規則、告示及びその他の規程で公告を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 委員会規則は、会議において議決した日から起算して3日以内に公布するものとする。
2 委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 委員会規則の公布は、三原村役場の掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 委員会規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。