○三原村教育委員会会議規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 三原村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員会の委員(以下「委員」という。)の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長がこれを開会前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員の出欠)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議の議事録の承認
(3) 前回会議の後における重要な事項に関する教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(発言)
第5条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(議題)
第7条 教育長は、2つ以上の議題を一括して審議に付することができる。
2 前項の場合を除くほか、1つの議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(請願陳情)
第8条 委員会に対して請願陳情をしようとする者は、教育長の許可を得てしなければならない。
(採決)
第9条 討論の論旨が尽きたと認めたときは、教育長は、会議に諮って採決しなければならない。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採択することができる。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が2つ以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(採決)
第11条 採決のとき議席に居る出席者は、採決の数に加らなければならない。
2 採決のとき議席に居ない委員は、採決に加わることができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(議事録)
第13条 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して作成させる。
2 議事録には、教育長及び教育長が指名した1名の委員が署名しなければならない。
第14条 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の職名及び氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第15条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年7月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。