○三原村教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

(会議の傍聴)

第1条 三原村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の制限等)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、教育長は、傍聴人の入場を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話をなし、その他会議又は傍聴の妨害となる行為をすること。

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明する言語をなすこと。

(3) その他会議場の秩序を乱し、又は品格を損なうような挙動をなすこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わねばならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

三原村教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号