○三原村教育委員会事務局組織規則
昭和55年8月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三原村教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
総務係
学校教育係
社会教育係
社会教育指導係
人権教育係
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職)
第4条 事務局に次の職を置く。
(1) 教育次長 教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
(2) 係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。ただし、当分の間各係の係長を同一人に兼務させることができる。
(3) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。
(4) 主事補 上司の命を受け、事務に従事する。
(5) 用務員 上司の命を受け、学校内外の清掃その他校務に従事する。
(6) 調理員 上司の命を受け、調理に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、三原村教育委員会事務局組織規程(昭和27年三原村教委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成2年9月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。
別表(第3条関係)
総務係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
4 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
5 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
6 教育財産の管理に関すること。
7 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
8 請願、陳情等の処理に関すること。
9 公告式に関すること。
10 調査及び統計に関すること。
11 広報に関すること。
12 公印の保管に関すること。
13 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
14 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
15 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。
16 教育行政に関する相談に関する事務
17 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないこと。
学校教育係
1 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
2 学校職員の服務に関すること。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
4 学級編制に関すること。
5 教育内容及びその取扱いに関すること。
6 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7 学校保健に関すること。
8 学校安全に関すること。
9 学校給食に関すること。
10 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
11 児童及び生徒の就学に関すること。
12 奨学金に関すること。
13 その他学校教育に関すること。
社会教育係
1 社会教育機関の運営に関すること。
2 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財調査委員の委嘱及びスポーツ推進委員の任命並びにそれらの会議に関すること。
3 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
4 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
5 婦人学級等に関すること。
6 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
7 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
8 情報の交換及び調査研究に関すること。
9 ユネスコ活動に関すること。
10 視聴覚教育に関すること。
11 視聴覚ライブラリーに関すること。
12 文化財の保護に関すること。
13 文化及び芸術の向上に関すること。
14 スポーツの振興に関すること。
15 その他社会教育に関すること。
社会教育指導係
1 社会教育係の分掌事務の指導援助に関すること。
2 人権教育係の分掌事務の指導援助に関すること。
人権教育係
1 人権教育の総合計画に関すること。
2 人権教育関係団体に関すること。
3 柚の木集会所の管理運営に関すること。
4 子供会の指導援助に関すること。
5 婦人の交流学習会(泊り合い学習)の実施に関すること。
6 各種社会教育学級における人権教育学習の計画に関すること。
7 人権教育の広報に関すること。
8 その他社会人権教育の推進に関すること。