○三原村教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成元年9月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条の意見の申出に関すること。

(7) 附属機関の委員の任免等に関すること。

(8) 県費負担教職員の内申に関すること。

(9) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(10) 請願、陳情等を処理すること。

(11) 村文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(12) 1件の予定価格100万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(13) 1件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。

(14) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任すること。

(15) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の聴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により教育長に委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を聴し、又は指示をすることがある。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務についても重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、三原村教育委員会事務委任規則(昭和58年三原村教委規則第1号)は、これを廃止する。

(平成20年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

三原村教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

平成元年9月27日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年9月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月24日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号