○三原村小中学校長に対する事務委任に関する規程
昭和32年4月1日
教委規程第2号
(学校長への委任事務)
第1条 教育長は、教育予算中、小中学校に関わる予算の執行に関し、村長から委任された事務のうち次に掲げる事項については、それぞれ三原小中学校長に委任する。
(1) 1件10,000円以下の物品の購入に関すること。
(2) 1件5,000円以下の不用物件の売却に関すること。
(3) 1件5,000円以下の生産品の売却に関すること。
(4) 1件5,000円以下の通信及び運搬に関すること。
(5) 1件5,000円以下の諸雑費の支出に関すること。
(6) 簡易な教育用物件の寄附の受納に関すること。
第2条 教育長は、小中学校教職員に係る通勤手当及び住居手当の認定等の事務を学校長に委任する。
2 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)
(1) 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理
(2) 住居手当規則第7条第1項の規定による前号の届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
(3) 住居手当規則第10条の規定による事後の確認
3 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10条。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(1) 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理
(2) 通勤手当規則第4条の規定による前号の届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定
(3) 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定
(4) 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認
(学校長の報告義務)
第3条 学校長は、委任された事務を執行したとき、又は委任された事務について異例の事態が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和51年8月20日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。