○三原村立学校設置条例

昭和44年1月22日

条例第1号

(設置)

第1条 三原村は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第4条 前2条に掲げる学校の管理及び運営に関する事項は、三原村教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校として存続するものとする。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条別表第1は昭和55年4月1日から、同第3条別表第2は昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年7月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

三原小学校

三原村柚ノ木47番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

三原中学校

三原村宮ノ川1,035番地

三原村立学校設置条例

昭和44年1月22日 条例第1号

(昭和58年7月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月22日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第5号
昭和58年7月5日 条例第4号