○三原村スクールバス運営要綱

昭和55年3月20日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 三原小学校の分校統合によって、遠距離を通学することになった児童の通学の便を図るため、スクールバスを運行する。

(運営)

第2条 運営は、この要綱に基づき、三原バス有限会社に委託して、代替バス及び保育園バスと併用して運営の合理化を図る。

(運行路線)

第3条 運行路線は、下切橋、成山村境の橋、芳井橋を起終点として、代替バス運行路線による。

(利用対象者)

第4条 利用する対象は、三原小学校に通学する全学年とする。

(特例事項)

第5条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合(天災等非常の場合)又は臨時に必要がある場合は、臨時便を運行して児童生徒の輸送に当たることができる。

(通学費の援助)

第6条 バス停留所までの距離又はスクールバスを利用できない距離が2.5キロメートルを超える者に、毎月1人800円(8月を除く。)の通学援助費を支給する。

(内規)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が会議に諮って別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年4月24日教委要綱第1号)

この改正要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年4月22日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月3日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三原村スクールバス運営要綱

昭和55年3月20日 教育委員会要綱第1号

(令和3年8月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月20日 教育委員会要綱第1号
平成元年4月24日 教育委員会要綱第1号
平成14年4月22日 教育委員会要綱第1号
令和3年8月3日 教育委員会要綱第3号