○三原村スクールバス運営要綱
昭和55年3月20日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 三原小学校の分校統合によって、遠距離を通学することになった児童の通学の便を図るため、スクールバスを運行する。
(運営)
第2条 運営は、この要綱に基づき、三原バス有限会社に委託して、代替バス及び保育園バスと併用して運営の合理化を図る。
(運行路線)
第3条 運行路線は、下切橋、成山村境の橋、芳井橋を起終点として、代替バス運行路線による。
(利用対象者)
第4条 利用する対象は、三原小学校に通学する全学年とする。
(特例事項)
第5条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合(天災等非常の場合)又は臨時に必要がある場合は、臨時便を運行して児童生徒の輸送に当たることができる。
(通学費の援助)
第6条 バス停留所までの距離又はスクールバスを利用できない距離が2.5キロメートルを超える者に、毎月1人800円(8月を除く。)の通学援助費を支給する。
(内規)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月24日教委要綱第1号)
この改正要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月22日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月3日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。