○三原村立小学校及び中学校屋内運動場の管理運営に関する規則

平成元年6月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、三原小学校及び三原中学校屋内運動場(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関することを定めるものとする。

(管理運営)

第2条 体育館は、この規則の定めるところによって管理し、運営する。

(管理者)

第3条 体育館は、三原小学校長及び三原中学校長(以下「学校長」という。)が管理し、学校長は、体育主任教諭に管理事務を補佐させることができる。

(使用目的)

第4条 体育館は、三原小学校(以下「小学校」という。)及び三原中学校(以下「中学校」という。)の教育活動のために使用することを主たる目的とする。

2 村の公の機関及び公共の性質を有する団体は、学校教育に支障を生じない場合に限り、学校長の許可を得て体育館を使用することができる。ただし、営利を目的とする事業のためには、原則として使用できない。

(使用の許可)

第5条 前条第2項に定めるものに対し体育館の使用を許可した場合には、学校長は、村教育委員会へ連絡するほか、使用に関するてん末を記録しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、この規則の趣旨に反しない限りにおいて、学校長が制定する三原小学校及び三原中学校体育館使用規程で定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、三原中学校体育館の管理運営に関する規則(昭和38年三原村教委規則第1号)は、廃止する。

三原村立小学校及び中学校屋内運動場の管理運営に関する規則

平成元年6月22日 教育委員会規則第1号

(平成元年6月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年6月22日 教育委員会規則第1号