○三原村立小学校及び中学校屋内運動場の管理運営に関する規則
平成元年6月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、三原小学校及び三原中学校屋内運動場(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関することを定めるものとする。
(管理運営)
第2条 体育館は、この規則の定めるところによって管理し、運営する。
(管理者)
第3条 体育館は、三原小学校長及び三原中学校長(以下「学校長」という。)が管理し、学校長は、体育主任教諭に管理事務を補佐させることができる。
(使用目的)
第4条 体育館は、三原小学校(以下「小学校」という。)及び三原中学校(以下「中学校」という。)の教育活動のために使用することを主たる目的とする。
2 村の公の機関及び公共の性質を有する団体は、学校教育に支障を生じない場合に限り、学校長の許可を得て体育館を使用することができる。ただし、営利を目的とする事業のためには、原則として使用できない。
(使用の許可)
第5条 前条第2項に定めるものに対し体育館の使用を許可した場合には、学校長は、村教育委員会へ連絡するほか、使用に関するてん末を記録しておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、三原中学校体育館の管理運営に関する規則(昭和38年三原村教委規則第1号)は、廃止する。