○三原村立中学校水泳プール管理運営に関する規則

平成元年6月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 三原村立中学校に設置した水泳プールの管理運営については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 このプールは、生徒の体育の向上並びに保健衛生及び水難防止を図るため使用することを主目的とする。

(管理)

第3条 このプールは、三原中学校長が管理するものとする。

2 昭和46年設置の小・中学校プール老朽の現状から当分の間、小学校も共同使用することを認めるものとし、その場合の管理は、三原中学校長及び三原小学校長の共同管理とする。

(共同使用の協議)

第4条 前条第2項による場合は、三原中学校長及び三原小学校長は、その使用について日時等あらかじめ必要な事項を協議により定めるものとする。

(事故防止)

第5条 管理者は、水泳プールの施設及び設備を常に良好な状態に保持せしめるとともに全ての事故防止を図るため、管理上必要な措置を規定することができる。

(目的外使用)

第6条 管理者は、水泳プールの管理又は運営が第2条の目的外又は異例に属することについては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、三原村教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三原村立中学校水泳プール管理運営に関する規則

平成元年6月22日 教育委員会規則第2号

(平成元年6月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年6月22日 教育委員会規則第2号