○三原村学校給食共同調理所設置及び管理運営に関する条例
昭和44年9月16日
条例第15号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び管理運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、三原村立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として三原村学校給食共同調理所(以下「共同調理所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理所は、三原村柚ノ木47番地に置く。
(管理運営)
第3条 共同調理所は、三原村教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 共同調理所に次の職員を置く。
所長 1名
栄養士 1名
調理員 4名
運転手 1名
(職務)
第5条 所長は、共同調理所に属する業務全般をつかさどり、所属職員を監督する。
2 栄養士は、献立の作成、栄養に関する業務、調理等に従事する。
3 調理員は、調理に従事する。
4 運転手は、給食の配送等に従事する。
(運営委員会)
第6条 共同調理所に学校給食共同調理所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理所の運営に関し教育委員会の諮問に答申する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うに必要な調査研究を行う。
4 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(平成元年7月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。