○三原村学校給食共同調理所運営委員会規則
昭和44年11目1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村学校給食共同調理所運営に関する事項について定める。
(運営委員会の構成)
第2条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 三原村立小学校、中学校の各校長
(2) 三原村立小学校、中学校の各PTA会長
(3) 保健師
(4) 民生委員
(5) 学識経験者
(委員)
第3条 委員の定数は、10名とする。
2 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選による。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第5条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、その都度議長の指名する2名の委員とともにこれに署名しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事の手続、その他運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。